子どもの保護者に対し、子どもに係る医療費の一部の給付を行うことにより、子どもの保健の向上及びその健やかな育成に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的としています。
1 対象となる人
- 長島町内に住所がある18歳(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)までの子ども
- 長島町内に保護者の住所があり、進学・施設入所等の理由により町外に住所がある子ども
次の場合は対象外になります。
- 生活保護の対象になっている子ども
- 配偶者がある子ども、事実上婚姻関係等同様の事情にある子ども
- 保護者の住所地で子ども医療費助成もしくは給付の対象となっている子ども
- 保護者の住所地でひとり親医療費助成制度の対象となっている子ども
- 保護者の住所地で重度心身障害者医療費助成制度の対象となっている子ども
※医療費の助成を受けるには、登録手続きが必要となります。
2 必要書類等
- 子ども医療費給付受給資格者登録申請書
- 子どもの加入保険が確認できる書類(保険者からの「資格情報のお知らせ」「資格確認証」「マイナンバーカード(健康保険証の情報画面)」等)
- 保護者の預金通帳の写し
- 子どもが寮生等で町外に住所がある場合は、別居監護申立書
3 助成の範囲
入院・通院ともに医療費の一部負担金(2割又は3割)について助成します。
助成の対象にならないもの(次のものを差し引いた額を助成します)
- 付加給付金等(医療保険から支給されます。加入保険により制度が異なります。)
- 高額療養費(一定の金額を超えた場合、医療保険から医療費の払戻しがあります。)
- 保育所・学校等で加入の日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる場合(学校等や部活動での負傷等)
- 保険外負担金(保険が適用されない入院時の食事代、差額ベット代、薬の容器代、予防接種代等)
- 特定の疾病等で、他の医療費助成を受けた場合
- 交通事故など第三者行為による傷病
4 助成金支給申請の方法
〇県内の医療機関を受診した場合は現物給付方式で助成します。
現物給付方式とは、管内の医療機関で受給資格者証を提示すれば一部負担金の窓口支払いが無料になります。
〇県外の医療機関を受診した場合や子ども医療費受給資格者証を提示しないで受診した場合は、助成金支給申請書を提出してください。
助成金支給申請書は領収書(保険適用であることが記載されたもの)又は医療機関の証明書を添えて、1か月単位で役場窓口に提出してください。申請されるときは、受給資格者証と印鑑もご持参ください。
※助成金の支給申請期限は、受診した日の翌月から2年以内です。
5 変更届
次の事由が発生した場合は変更届の提出が必要です。受給資格者証等をご持参のうえ福祉事務所又は、指江支所総合管理課で手続きを行ってください。
- 住所や氏名が変更になったとき
- 子どもの加入医療保険が変更になったとき(子どもの医療保険が確認できるものの写し添付)
- 振込口座を変更するとき(保護者の通帳の写し添付)
- 子どもを監護しなくなったとき
- 受給対象の子どもが婚姻したとき
6 受給者証を無くした時
再交付申請書を提出してください。
7 受付窓口
福祉事務所
指江支所 総合管理課