緊急情報はございません。
紛失または破損した時 | 再交付申請書、写真1枚、印鑑 |
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障害程度の変更・追加があるとき | 再交付申請書、身体障害者手帳診断書、意見書、写真1枚、印鑑 |
住所・氏名を変更したとき | 身体障害者手帳、記載事項変更届、印鑑 |
死亡されたとき | 身体障害者手帳、手帳返還届、印鑑 |
療育手帳は、中央児童相談書又は鹿児島知的障害者更生相談所において一定の知的障害があると判断された方に対し知事が交付するものです。申請方法は次のとおりです。
鹿児島県中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所
住所 : 鹿児島市桜ヶ丘6丁目12番
電話 : 099-264-3003 障害のある方が18歳未満の場合は鹿児島県中央児童相談所 障害のある方が18歳以上の場合は鹿児島知的障害者更生相談所 ※判定日が決まっています。予約が必要です。 |
手帳に次の判定年月日が記載されているとき | 次の判定年月日までに鹿児島県中央児童相談所又は鹿児島県知的障害者更生相談所で判定を受けてください。 必要書類:療育手帳・印鑑 |
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紛失または破損したとき | 再交付申請書、写真1枚 身体障害者手帳診断書・意見書 写真1枚 印鑑 |
住所・氏名・保護者を変更したとき | 療育手帳、記載事項変更届、印鑑 |
死亡されたとき | 身体障害者手帳、手帳返還届、印鑑 |
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害がある方に対し知事が交付するものですが、申請方法は次のとおりです。
診断書又は障害年金の証書等、写真を添付して申請します。
ア) 診断書申請の場合 ※初診から6ヶ月経過した日以降の診断書に限る
イ) 精神障害を理由に受給している障害年金証書の写しによる申請の場合
ア) 診断書申請の場合 ※初診から6ヶ月経過した日以降の診断書に限る
イ) 精神障害を理由に受給している障害年金証書の写しによる申請の場合
2年ごとの更新(有効期限満了の3ヶ月前から申請できます。できるだけ早めに手続きしてください) | 新規申請と同じ書類(診断書による申請、または障害年金の証書等の写しによる申請)、印鑑 |
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紛失または破損したとき | 障害者手帳記載事項変更届、再発行申請書、写真1枚、印鑑 |
住所・氏名を変更したとき | 障害者手帳記載事項変更届、再発行申請書、精神障害者保健福祉手帳、印鑑 |
死亡されたとき | 精神障害者保健福祉手帳、印鑑 |
https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/seishin/04007024.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/chiteki/04007019.html
[問い合わせ先]
役場福祉事務所 社会福祉係
Tel:0996-86-1146 [直通] |