高齢者福祉
訪問給食サービス事業
概要
週1回または2回の配食を行うことにより友愛訪問を兼ねて孤独感の緩和を図り、併せて訪問の際に安否確認や声かけを行います。
配食回数
毎週火曜日または木曜日の夕食。
対象者
おおむね65歳以上の調理の困難なひとり暮らしの高齢者、高齢者のみ世帯およびこれに準じる世帯及び重度の身体障害者のかた。
利用料金
1食200円
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
高齢者日常生活用具給付事業
概要
要援護高齢者およびひとり暮らしの高齢者に対して、介護保険給付対象外の福祉用具を給付または貸与することにより、日常生活の便宜を図ります。
対象者
在宅の要援護高齢者およびひとり暮らしの高齢者のかた。
給付項目
電磁調理器、火災警報器、自動消火器
費用負担
前年度分の所得税の額によって自己負担額が生じることがあります。
申請方法
生計中心者の課税証明証添付のうえ、高齢者日常生活用具給付等申請書を長島町役場福祉事務所高齢者支援係へ提出してください。
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
高齢者等住宅改造推進事業
対象者
在宅中心者の前年度の課税所得金額が3,300,000円以下、およびこの事業による助成を受けたことのない世帯で下記の要件①、②のいすれかの要件を満たすかた。
- 介護保険法に基づく要介護認定において、要支援または要介護の認定を受けたかたのいる世帯。
- 身体障害者手帳の交付を受け、障害の等級が1級または2級のかたがいる世帯。
助成金
介護保険または身体障害者日常生活用具給付事業により支給される住宅改修費があるときは、当該経費から当該住宅改修費の額を差し引いた額を助成対象経費とし、1世帯につき、800,000円と助成対象経費のいずれか低い額の1/3を助成します。
申請方法
- 見積書の写し
- 改造個所の図面及び現状写真
- 生計中心者の前年の課税所得金額を証明する書類
- 住宅改造に係る家主の承諾書(借家は借間の改造時)
- 上記4点を添付の上、高齢者住宅改造推進事業助成金交付申請書を長島町役場福祉事務所高齢者支援係へ提出してください。
※必す工事着工前にご相談ください。
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
紙おむつ支給事業
概要
常時おむつを必要としている者に紙おむつを支給し、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護と高齢者等の在宅生活の継続および福祉の向上を図ります。紙おむつを1カ月に90枚以内を支給。
対象者
在宅のかた(入院中、施設入所中のかたは非該当)
- 介護保険法に基づく要介護認定で「要介護2」以上に認定された認知症高齢者で、常時おむつの使用を必要とするかた
- 身障者手帳2級程度以上または療育手帳A2程度以上の障害のある在宅重度心障障がい者(児)で、常時おむつの使用を必要とするかた
- 疾病等により尿意感覚がない在宅者(児)で常時おむつの使用を必要とするかた
申請方法
在宅要介護高齢者等紙おむつ支給申請書を長島町役場福祉事務所高齢者支援係へ提出してください。
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
在宅ねたきり老人等介護手当支給事業
概要
在宅の寝たきり老人または認知症老人および腎臓機能障害者または重度知的障害者の介護者に対し、介護手当を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、ねたきり老人等の福祉の増進を図ります。
対象者
- ねたきり老人・認知症老人
65歳以上のかたで、在宅において、要介護3以上に認定されたねたきりのかたや要介護2以上に認定された認知症のかたで、日常生活を営むのに常時他の人の介護を必要とする状態が3カ月以上続いているかた
- 腎臓機能障害者
在宅および通院により人工透析が必要な腎臓機能障害者で身体障害者手帳1・2級所持者
- 重度知的障害者
現に就学していない知的障害者で療育手帳A1・A2所持者
※在宅のかたが対象です。他の手当を受給しているかたや入院などの場合は該当しません。
申請方法
長島町役場福祉事務所高齢者支援係にお問い合わせください。
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
高齢者温泉利用券給付事業
概要
高齢者を対象に町内の温泉利用券を給付し、健康推進を図っています。
対象者
町内に居住するかたで、毎年4月1日において満69歳以上の方
給付限度
1年に12枚以内で、本人のみの利用とします。
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
緊急通報体制等整備事業
概要
ひとり暮らし高齢者の緊急時(災害、病気等)に迅速に支援する体制を確立するため、緊急通報装置の給付を行います。
利用料金
自己負担 1,000円/月が必要です。
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
敬老祝金支給事業
概要
高齢者の長寿を祝福するとともに永年のご苦労に感謝の意を表すため、敬老祝金を支給します。
対象者
高齢者の長寿をお祝いして、お祝い金を贈り、その労に報いる事とします。9月1日現在において本町に引き続き1年以上居住し、9月30日現在をもって満80歳(100歳については、当該年度の3月31日現在とする。)以上のかたです。
80歳以上84歳以下 | 2,000円以内 |
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85歳以上89歳以下 | 3,000円以内 |
90歳以上99歳以下 | 5,000円以内 |
100歳以上 | 10,000円以内 |
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
ふれあい・いきいきサロン事業
概要
いきいきサロン事業は、高齢者の「健康づくり、ふれあいづくり、生きがいづくり」を目的に、高齢者の閉じこもりや健康不安、心配事を少しでも軽減できるようにするために実施する事業です。
実施方法
地区の高齢者が自分たちの公民館などに集まって誰でも気軽に立ち寄っておしゃべりや、お茶のみ、会食、健康チェック、レクレーションなどを行います。
対象者
各単老クラブ会員、各地区高齢者など
内容
食事会・お年寄りとの交流(お茶、おしゃべり)・レクレーション・カラオケ・健康チェック
運営
自主運営
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
生活管理指導事業(短期宿泊・ショートステイ)
概要
在宅のひとり暮らしの高齢者などを養護老人ホームなどへ宿泊させ、生活習慣などの指導を行うとともに、体調管理ならびに、要介護状態への進行の予防を図ります。
対象者
おおむね65 歳以上で、介護保険の対象とならないかたでサービスを受けることが必要と判断されたかた。
利用期間
利用期間は原則として7日間。6カ月に1回を限度とします。ただし、やむを得ない理由の場合、必要最小限の範囲内で延長ができます。
費用のめやす
サービス提供に要する費用の1割相当額(1日約400円)。 詳細は、長島町役場福祉事務所高齢者支援係へご相談ください。
[問い合わせ先]
福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] |
シルバー人材センター
高齢者が働くことにより、健康を保持し、社会参加への意欲を持った生活が送れるよう、シルバー人材センターを設置しました。
会員になりたいかた、仕事を申し込まれたいかたは長島町社会福祉協議会までご連絡ください。
[問い合わせ先]
役場福祉事務所高齢者支援係
Tel:0996-86-1146 [直通] 長島町社会福祉協議会
Tel:0996-86-0190 |