子育て支援
児童扶養手当
父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(重度又は中度の障害がある場合は20歳未満)を監護している父母、又は父母に代わってその児童を養育している人に、この手当が支給されます。
(1) 父母が婚姻(事実婚を含みます。)を解消した児童
(2) 父(母)が死亡した児童
(3) 父(母)が法に定められる障害の状態にある児童
(4) 父(母)の生死が明らかでない児童
(5) 父(母)に1年以上遺棄されている児童
(6) 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7) 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 上記以外で父母が明らかでない児童
手続きの窓口
役場福祉事務所または指江支所総合管理課
特別児童扶養手当
政令で定める程度以上の知的障害または身体障害などがある20歳未満の児童を監護している人に、特別児童扶養手当が支給されます。
ただし、所得制限があります。児童が児童福祉施設などに入所している場合や障害を事由とした公的年金を受給している場合、特別児童扶養手当は支給されません。
手続きの窓口
役場福祉事務所または指江支所総合管理課
高等職業訓練給付金事業
母子家庭の母または父子家庭の父の就職の際に有利であり,かつ,生活の安定に資する資格の取得を促進するため,当該資格にかかる養成訓練の受講期間について,母子家庭の母または父子家庭の父に対して高等職業訓練給付金を支給するとともに,養成機関への入学時における負担を考慮した高等職業訓練終了支援給付金を修了後に支給するものです。
対象者
長島町に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって,次に掲げる要件のすべてを満たす方が対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けていること,または同様の所得水準にあること。
- 養成機関において,2年以上のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれるかた。
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められるかた。
※過去に高等職業訓練促進給付金や本給付金と趣旨を同じくする給付を受給していたかたは,申請することが出来ません。
対象資格
この事業の対象資格は次のとおりです。
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士など
上記に掲げるもののほか,上記に準じ町長が地域の実情に応じて対象とする資格もあります。
支給内容
〇高等職業訓練給付金
- 支給期間
修業全期間(上限3年間)
- 支給額
町民税非課税世帯 月額 100,000円
町民税課税世帯 月額 70,500円
〇高等職業訓練終了支援給付金
- 支給額
町民税非課税世帯 月額 50,000円
町民税課税世帯 月額 25,000円
手続きの方法
高等職業訓練給付金などの手続きは,修業を開始した日以後に行なうことになります。事前相談が必要です。必要書類などとあわせて,詳しくはお問い合わせください。
申請の窓口
役場福祉事務所
[問い合わせ先]役場福祉事務所 子育て支援係 Tel:0996-86-1146 [直通] |
母子・父子・寡婦福祉金の貸付
母子・父子家庭(寡婦家庭)の生活の向上のため、低利または無利子で借りることのできる資金です。なお、貸付金事業は県の事業となりますので、申請等の手続につきましては、下記までお問合わせください。
母子・父子福祉金
〇対象者
20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子およびその扶養する20歳未満の児童か、20歳未満の父母のいない児童
〇資金の種類
事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、(自動車運転免許特別)、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、医療介護資金、生活資金、修学資金、就学支度資金、修業資金(自動車運転免許特別)、結婚資金
寡婦福祉資金
〇対象者
20歳以上の子を扶養する配偶者のない女性およびその扶養する20歳以上の子か、子を扶養していない寡婦、配偶者のない40歳以上の女性(所得制限があります。)
〇資金の種類
事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金(自動車運転免許特別)、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、医療介護資金、生活資金、修学資金、就学支度資金、修業資金(自動車運転免許特別)、結婚資金
申請の窓口
北薩地域振興局(第2庁舎)保健福祉環境部
[問い合わせ先]北薩地域振興局(第2庁舎)保健福祉環境部 地域保健福祉課Tel:0996-23-3166〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228-1 |
ひとり親家庭等医療の助成
ひとり親家庭等の人が病院などで受診したときに支払う健康保険適用医療費の自己負担額を助成します。助成を受けるには、町民福祉課児童福祉係に申請し、受給資格者証の交付を受けてください。
※助成金の申請期限は、診療を受けた日の翌月から起算して6か月以内です。
対象となる人
ひとり親家庭の父または母およびその児童
ひとり親家庭とは、次のいずれかの一つに該当する児童を監護する父または母をいいます。
- 父または母が死亡した児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父また母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母または父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※養育者とは、父母が死亡した児童および父母が監護しない上記に掲げる児童と同居してこれを監護し、かつ、生計を維持するものであって、児童福祉法に規定する里親以外の者をいいます。
所得制限
ひとり親、養育者および扶養義務者の前々年の所得が次の制限額以上である場合は、対象になりません。また、所得を判定する年に児童の父または母から養育費を受けている場合は、その養育費の8割を所得としてみなします。
扶養親族等の数 | ひとり親、養育者 | 配偶者、扶養義務者孤児の養育者 |
---|---|---|
0人 | 1.920.000円 | 2.360.000円 |
1人 | 2.300.000円 | 2.740.000円 |
2人 | 2.680.000円 | 3.120.000円 |
3人 | 3.060.000円 | 3.500.000円 |
4人 | 3.440.000円 | 3.880.000円 |
5人以上 | 1人につき380.000円加算 | 1人につき380.000円加算 |
年齢制限
対象となる児童は、満18歳になった日以後の最初の3月31日までとなります。ただし、児童が一定の障害にあるときは、20歳未満までとなります。
〇申請に必要なもの
- 健康保険証
- 振込先のわかるもの
- 印鑑
- 所得(課税)証明書
- その他(請求の理由によっては、ほかにも書類が必要な場合があります。)
申請の窓口
町民福祉課
様式ダウンロード
[問い合わせ先]役場福祉事務所子育て支援係 Tel:0996-86-1146 [直通] |