緊急情報はございません。
町外から長島町に住所を変更するときは転入手続きをしてください。
長島町に住み始めた日から14日以内。
※届出期間を過ぎると、簡易裁判所から過料を科せられる場合があります。
※住民基本台帳カードおよびマイナンバーカードをお持ちの方は、カードの更新を行いますので、暗証番号をご確認のうえ、ご持参ください。【暗証番号がないと更新できませんのでご注意ください。】
平日の午前8時30分 ~ 午後5時15分
長島町から町外へ住所を変更する場合は、転出手続きをしてください。
転出手続き後、「転出証明書」を窓口で発行します。転出証明がないと、新しい住所地の市区町村で転入手続きができません。
※転出手続きをせずに町外へ出た場合は、転出証明を郵送で請求してください。
長島町を出る14日前から当日まで。
※届出期間を過ぎると、簡易裁判所から過料を科せられる場合があります。
※住民基本台帳カードおよびマイナンバーカードをお持ちの方は、必ず暗証番号をご確認のうえ、ご持参ください。
平日の午前8時30分 ~ 午後5時15分
https://jp.stanby.com/ats/nagashima/jobs (外部リンク)
https://www.hellowork.go.jp/index.html (外部リンク)