緊急情報はございません。
期間は特にありません。届出の日から効力が発生します。
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出は夫となるかた及び妻となるかた(共に18歳以上)が行ってください。
※民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)
役場町民保健課戸籍住民係または指江支所総合管理課
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除きます。)
※業務時間以外や閉庁日に届出をする場合は、警備員室で預かります。
[問い合わせ先]
|