緊急情報はございません。
戸籍は、日本国籍であることを証明できる唯一の公的証明です。
近年、日本人でありながら戸籍のない人(以下「無戸籍者」といいます。)がいることが社会問題として取り上げられ、
無戸籍者は1万人いるとの報道もされました。
無戸籍者となった事情はさまざまです。
例えば、子を出産した母親が、子の血縁上の父が別にいることを理由に、民法の「離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子として戸籍に記載される」という決まりに従い、
元夫の子として出生届を提出するのをためらい、子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。
この場合、生まれた子を血縁上の父の戸籍に記載するためには、家庭裁判所での手続きが必要です。
鹿児島地方法務局では、無戸籍者またはその関係者から、無戸籍となった事情をうかがった上で、どのような手続きによって戸籍をつくることができるか一緒に考え、無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。相談は無料です。
無戸籍でお悩みの方または無戸籍者を知っているかたは、まずご相談ください。
無戸籍者に関する相談窓口
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
鹿児島地方法務局戸籍課電話:099-259-0668
川内支局電話:0996-22-2300
法務省のホームページ「無戸籍でお困りの方へ」(外部サイトへリンク)
長島町役場町民保健課戸籍住民係
〒899-1498 鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1
電話番号:0996-86-1157
ファックス:0996-86-0950