渡りたくなる島 鹿児島県長島町
背景色 
文字サイズ  標準 拡大

⚠緊急

離婚

離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますのでご注意ください。

また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。

1. 協議離婚

届出期間

期間は特にありません。届出の日から効力が発生します。

届出地

夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

  • 長島町が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
  • 窓口にこられた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した写真つきのもので、有効期限内のもの)
  • 印鑑(届出への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)

注意

  • ※離婚届には、成人の方2名の証人が必要です。
  • ※離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とすることはできません。

2. 裁判離婚

届出期間

裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内

届出地

夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)

届出に必要なもの

  • 長島町が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
  • 調停の場合は調停調書の謄本
  • 審判の場合は審判書謄本および確定証明書
  • 判決の場合は判決書の謄本および確定証明書
  • 和解の場合は和解調書の謄本
  • 請求の認諾の場合は認諾調書の謄本
  • 印鑑(届出への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。) 未成年の子の親権者について 親権者は調停・審判・判決・和解・請求の認諾のときに決定されます。

3. 離婚後の氏について

婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。

届出期間

離婚の日の翌日から3か月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)

届出地

本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

離婚によって氏が変わった方

届出に必要なもの

  • 長島町が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を1通
  • 印鑑(届出への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)

届出の窓口

役場町民保健課戸籍住民係または指江支所総合管理課

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除きます。)

※業務時間以外や閉庁日に届出をする場合は、警備員室で預かります。

[問い合わせ先]


役場町民保健課戸籍住民係
Tel:0996-86-1157 [直通]
Mail:chouho@town.nagashima.lg.jp