緊急情報はございません。
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届出期間や必要なものなどに違いがありますのでご注意ください。
また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。
期間は特にありません。届出の日から効力が発生します。
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
夫および妻
裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。
離婚の日の翌日から3か月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
離婚によって氏が変わった方
役場町民保健課戸籍住民係または指江支所総合管理課
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除きます。)
※業務時間以外や閉庁日に届出をする場合は、警備員室で預かります。
[問い合わせ先]
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