緊急情報はございません。
賦課期日(4月1日)現在の世帯の所得状況に応じて下記の通り均等割額は軽減されます。年度途中に資格取得した方の場合(年齢到達、県外転入等)、資格取得日が賦課期日となります。
対象者の所得要件 (世帯主及び被保険者全員の軽減判定所得の合計額) | 軽減割合 | 軽減措置適用後の保険料額 |
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43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下 | 7割 | 16,500円 |
43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下 | 5割 | 27,500円 |
43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下 | 2割 | 44,000円 |
※給与所得者等とは、年金所得または給与所得もしくはその両方の所得がある方のこと。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、次の健康保険の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り保険料が軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合の加入者であった方は対象となりません。
※保険料については、所得割額はかかりません。均等割額のみの負担となり、5割軽減されます。
住宅が震災、火災、風水害などで半焼、半壊、床上浸水以上の被害を受けた場合や、世帯主の死亡や長期入院、失業などの理由により所得が著しく減少し、保険料の納付が困難な場合には、保険料が減免される場合があります。
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