県道葛輪瀬戸線の本浦~葛輪間が斜面崩壊の恐れから、通行止めとなっています。迂回路は本浦集落を通る旧県道葛輪瀬戸線をご利用ください。
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の総所得金額の合計が下の表の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 | 軽減措置適用後の保険料額 |
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世帯の総所得金額が33万円以下で、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得なし) | 9割 | 5,000円 |
33万円以下 | 8.5割 | 7,500円 |
33万円+(27万5千円×被保険者数)以下 | 5割 | 25,200円 |
33万円+(50万円×被保険者数)以下 | 2割 | 40,400円 |
後期高齢者医療制度に加入する前日に、次の健康保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
住宅が震災、火災、風水害などで半焼、半壊、床上浸水以上の被害を受けた場合や、世帯主の死亡や長期入院、失業などの理由により所得が著しく減少し、保険料の納付が困難な場合には、保険料が減免される場合があります。
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