渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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三和商船フェリー:7月22日午後から機関トラブルにより欠航していましたが、通常運航に戻りました。

後期高齢者医療保険料の算定方法

後期高齢者医療制度の保険料は、75歳の誕生月から計算の対象となり、被保険者お一人ごとに算出します。鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定した保険料額を、長島町に納めていただきます。

後期高齢者医療保険料は、毎年度4月1日を基準日として、鹿児島県後期高齢者医療広域連合において算定されます。賦課決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額です。

年度の途中で後期高齢者医療制度の被保険者となったときは、被保険者となった日が賦課基準日となり、その月から月割りで賦課されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分までの月割りで保険料を再算定します。

保険料決定後に前年所得の更正があったときは再算定します。

鹿児島県後期高齢者医療広域連合において決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、保険料納入通知書とともに町から送付されます。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知(保険料額変更決定通知書)と保険料納入(変更)通知書が、町から送付されます。

保険料の算定方法

年間保険料額(限度額66万円(年額))

=均等割額(56,900円)+(総所得金額等-43万円)×10.88%

この情報の問い合わせ先

[問い合わせ先]


役場町民保健課国民健康保険係
Tel:0996-86-1157 [直通]
Mail:chouho@town.nagashima.lg.jp