後期高齢者医療保険の給付
医療費の自己負担割合
医療費の一部負担金の自己負担割合は原則1割ですが、町県民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同じ世帯の被保険者の方は3割負担(現役並み所得者)となります。
2割負担のかたには、令和7年9月末までの間、1か月あたりの外来受診の窓口負担額が「1割負担+3,000円」を超える場合、次のとおり配慮措置が適用されます(入院医療は対象外)。
○1つの医療機関での支払いが1か月あたり6,000円を超える場合、窓口負担額は「1割負担+3,000円」までとなります。
○複数の医療機関で6,000円を超える場合は、高額医療費として広域連合から後日支給します。
所得区分 | 課税区分 | 判定基準 | 自己負担割合 |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 課税 | 同じ世帯に町県民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方 ※ただし、次の①~③の要件に該当する場合に は、申請により1割負担となります。 ①同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額 が520万円未満の方 ②同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が 383万円未満の方 ③同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が 383万円以上でも、70歳~74歳の方がいる場合 は、その方の収入を合わせて520万円未満の方 |
3割 |
一般Ⅰ | 課税 | 「現役並み所得者」「区分II」「区分I」以外の 被保険者 |
1割 |
一般Ⅱ | 課税 | 同じ世帯に町県民税課税所得が28万円以上の被保険者がいるかたで、次の①または②に該当するかた
①同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上 ②同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 |
2割 |
区分II (低所得者II) |
非課税 | 同じ世帯の方全員が、市町村民税非課税の 被保険者(区分I以外の被保険者) |
1割 |
区分I (低所得者I) |
非課税 | 同じ世帯の方全員が市町村民税非課税で、 世帯の所得が一定の基準以下の人と、 老齢福祉年金受給者 |
1割 |
医療費が高額になったとき
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。高額療養費の支給対象となった月の翌々月頃に、鹿児島県後期高齢者医療広域連合から申請の案内と申請書が送付されますので、申請書に必要事項を記入・押印のうえ、町民保健課国民健康保険係に提出してください。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並
み 所 得 者 |
課税所得 690万円以上 (Ⅲ) |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% <140,100円※1> |
|
課税所得 380万円以上 (Ⅱ) |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% <93,000円※1> |
||
課税所得 145万円以上 (Ⅰ) |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% <44,400円※1> |
||
一般Ⅰ | 18,000円※2 | 57,600円 <44,400円※3> |
|
一般Ⅱ | 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低いほうを適用 | 57,600円 <44,400円※3> |
|
区分II (低所得者II) |
8,000円※2 | 24,600円 | |
区分I (低所得者I) |
8,000円※2 | 15,000円 |
- ※1 多数回該当<過去12カ月以内に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、
4回目の支給に該当>の場合の限度額です。 - ※2 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円と
なります。 - ※3 多数回該当<過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に
該当>の場合の限度額です。
申請の際は次のものをお持ちください。
- 保険証
- 運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるもの
入院したときの食事代
入院したときの食事代などは、病院の種類ごとに次の表の費用を負担していただきます。
所得区分 | 1食の食費 |
---|---|
現役並み所得者 | 460円 |
一般 | 460円 |
区分II(過去12ヶ月の入院日数が累計90日以内) | 210円 |
区分II(過去12ヶ月の入院日数が累計91日以上) | 160円 |
区分I | 100円 |
所得区分 | 1食の食費 | 1日の居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円 (一部医療機関では420円) |
370円 |
一般 | 460円 | 370円 |
区分II(低所得者II) | 210円 | 370円 |
区分I(低所得者I) | 130円 | 370円 |
区分I(低所得者I) 老齢福祉年金受給者 |
100円 | 0円 |
減額認定証を提示せず、減額されていない標準負担額を支払ったときや、区分IIの人で90日を越える入院で、標準負担額が160円に減額になる期間があるときは、申請いただくと差額が支給されます。
申請の際は次のものをお持ちください。
- 保険証
- 領収書
- 運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるもの
葬祭費
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として2万円が支給されます。
申請の際は次のものをお持ちください。
- 後期高齢者医療被保険者証(亡くなった方のもの)
- 印鑑(喪主のもの)
- 預金通帳(喪主のもの)
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険における自己負担額を合算し下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者が算定の対象となります。
所得区分 | 自己負担限度額(年額) | |
---|---|---|
現役並
み 所 得 者 |
課税所得 690万円以上 (Ⅲ) |
2,120,000円 |
課税所得 380万円以上 (Ⅱ) |
1,410,000円 | |
課税所得 145万円以上 (Ⅰ) |
670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
区分II(低所得者II) | 310,000円 | |
区分I(低所得者I) | 190,000円 |
申請の際は次のものをお持ちください。
- 保険証
- 印鑑
- 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
健康診査
長寿健診として健診を実施します。自己負担金は無料です。 ただし、生活習慣病(糖尿病・高血圧・脳梗塞等)で治療中の方は、この健康診査を受ける必要はありません。
はり、きゅう施術料補助
被保険者が施術を受けようとするときは、申請により受療券を交付します。補助額は、1日1回あたり600円で、交付は1年に30回を限度とします。 申請の際は次のものをお持ちください。
- 保険証
各給付の申請の窓口
町民保健課国民健康保険係
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・振替休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
[問い合わせ先]
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