渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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⚠緊急

後期高齢者医療保険料の納め方

年金天引き(特別徴収)

原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回。

年金天引きとならない場合

以下に該当する場合は、年金天引されません。

  • 年金支給額が年額18万円未満の場合
  • 既に年金天引きされている介護保険料と、後期高齢者医療保険料の合算額が天引き対象となる年金支給額の1/2を超える場合
  • 上記以外で、口座振替による納付方法を希望される方(※納付方法変更を申し出た場合)

年金天引きとならない場合(普通徴収)

年金天引きにならない場合は、7月中に年間の保険料が確定された後、7月中旬にお送りする納付書により金融機関の窓口でお支払いいただくか、または口座振替(納付方法変更の申出をされる場合は口座振替必須)でお支払いいただきます。

なお、口座振替の預金口座は本人以外の口座でも指定できます。

この情報の問い合わせ先

[問い合わせ先]


役場町民保健課国民健康保険係
Tel:0996-86-1157 [直通]
Mail:chouho@town.nagashima.lg.jp