緊急情報はございません。
原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回。
以下に該当する場合は、年金天引されません。
年金天引きにならない場合は、7月中に年間の保険料が確定された後、7月中旬にお送りする納付書により金融機関の窓口でお支払いいただくか、または口座振替(納付方法変更の申出をされる場合は口座振替必須)でお支払いいただきます。
なお、口座振替の預金口座は本人以外の口座でも指定できます。
[問い合わせ先]
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