渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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⚠緊急

サービス利用の流れ

介護保険でサービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。

申請

支援や介護が必要と感じたら、まず、介護保険係の窓口で申請をします。申請は、本人や家族などのほか地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 認定申請書添付書類(予備調査票・対象者確認表)
  • 介護保険被保険者証(ピンク色の被保険者証)
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
  • かかりつけ医(主治医)の氏名、病院名、病院の住所、電話番号がわかるもの
  • 代筆者の認印
  • 第三者行為※による傷病届および同意書(交通事故等で介護サービスを受ける場合)

※平成28年4月から第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は町への届出が必要となりました。

様式のダウンロード

訪問調査

申請を受け付けると、訪問調査の日時を決め、調査員が自宅等を訪問し、本人の心身の状態等を国の基準に基づき聞き取り調査を行います。介護保険施設等に入所されている場合は施設等で調査します。

また、申請時に確認する主治医に町から「主治医意見書」の作成を依頼します。主治医は医学的な立場から、申請者の状態について意見書を書きます。

審査・判定

訪問調査の結果や主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し「一次判定」を行ないます。また、調査票に盛り込めなかった内容は別に「特記事項」として記入します。

「一次判定」「特記事項」「主治医意見書」をもとにして、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会(北薩広域行政事務組合所管)が内容を審査し、最終的な要介護認定区分が判定(二次判定)されます。

認定

審査・判定が完了すると、「認定結果通知書」と認定結果が記載された「保険証」が届きます。認定結果通知は、原則として申請日から30日以内に届きます。

心身の状態の例
要支援1 立ち上がりで何らかの支えが必要な場合など社会的支援を要する状態
要支援2  歩行などで一部手助けが必要な場合など部分的支援を要する状態
要介護1  歩行などで一部手助けが必要な場合など部分的介護を要する状態
要介護2  食事や排せつに一部手助けが必要な場合など軽度の介護を要する状態
要介護3  歩行や排せつをひとりではできない場合など中等度の介護を要する状態
要介護4  日常生活の全般にわたり介護を必要とする場合など重度の介護を要する状態
要介護5  全面的な介護を必要とする場合など最重度の介護を要する状態
非該当(自立)  介護保険によるサービスは受けられませんが地域支援事業などのサービスが利用できます。

認定結果に納得できないとき

認定の結果に納得できない場合は、介護保険係に相談してください。その上でまだ納得できない場合は、通知があった日の翌日から3か月以内に、第三者機関である「鹿児島県介護保険審査会」に申立てをすることができます。

サービス計画

要介護認定を受けた人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や状態に応じた「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

要支援認定を受けた人は、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)のケアマネージャーに相談して、本人の希望や状態に応じた「介護予防サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

※介護サービス計画(ケアプラン)の作成にかかる利用者負担はありません。

サービス利用

事業者と契約し、ケアプランにもとづいて介護(介護予防)サービスを利用することになります。契約内容をしっかりと確認して利用しましょう。

この情報の問い合わせ先

[問い合わせ先]


役場介護環境課 介護保険係
Tel:0996-86-1153 [直通]
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