緊急情報はございません。
家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや、段差解消などの小規模な改修を行なった場合に、改修に要した費用の一部を支給します。
介護保険の認定を受けている在宅の人(施設等に入所(入院)されている人は対象になりません。)
住宅改修費の支給対象となる改修費用の上限は、一人につき20万円です。改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給を受けることができます。
ただし、最初の住宅改修を行なった日の状態と比べて要介護状態が著しく重くなった場合や転居した場合には、それまで支給された住宅改修費の金額にかかわらず、改めて20万円までの改修費用に対して支給を受けることができます。
対象となる住宅改修費用の9割から7割相当額が支給されます。
[問い合わせ先]
役場介護環境課 介護保険係
Tel:0996-86-1153 [直通] |