介護保険料
介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている保険料が大切な財源になっています。介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
保険料の決め方と納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の保険料は、長島町の介護保険のサービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。長島町の基準額は69,600円です。(令和6年から令和8年の3年間)その基準額をもとに、低所得のかたに過重な負担にならないよう、所得によって段階別の保険料が決められます。
介護保険第1号被保険者保険料 | ||||
段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額保険料 | 年額保険料 |
第1段階 | ・生活保護を受給している人 ・世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 ・世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円以下の人 |
基準額×0.285 | 1,650円 | 19,800円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額+前年の合計所得金額が120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 2,810円 | 33,720円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税の人 | 基準額×0.685 | 3,970円 | 47,640円 |
第4段階 | 世帯内に町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税で、課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 5,220円 | 62,640円 |
第5段階 | 本人が町民税課税の人(上記以外) | 基準額×1.00 | 5,800円 | 69,600円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 6,960円 | 83,520円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.30 | 7,540円 | 90,480円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.50 | 8,700円 | 104,400円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.70 | 9,860円 | 118,320円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 11,020円 | 132,240円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 12,180円 | 146,160円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 13,340円 | 160,080円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 13,920円 | 167,040円 |
合計所得金額とは、収入から必要経費(収入の種類によって異なります)を差し引いたもので、純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、退職所得および山林所得金額、上場株式等に係る配当所得金額、土地等に係る事業所得金額、長期・短期譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得などの合計金額をいいます。なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除は含みません。
※課税年金収入額とは、老齢年金や退職年金などの課税対象となる年金の収入額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金の収入額は含みません。
※土地収用などにより、課税される所得(長期・短期譲渡所得)は特別控除前で算定していましたが、平成30年から特別控除後で算定するよう変更になっています。
〇納め方
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- (特別徴収)年金が年額18万円以上のかた
→年金受給の際にあらかじめ差し引かれます。 - (普通徴収)年金が年額18万円未満のかた・年金保険者(日本年金機構など)と照合ができなかったかた
→町から送付される納付書の納期にしたがって納めます。
口座振替のかたは毎月25日(土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)引き落とされます。
- (特別徴収)年金が年額18万円以上のかた
※年度途中の資格取得(転入・65歳年齢到達)や所得状況の変更により保険料額が減額した場合は、しばらくの間、普通徴収になります。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険、健康保険、共済組合等に加入している人の介護保険料は、医療保険料に上乗せし、一つの保険料として納めます。65歳に達する月から(年金から天引きによる特別徴収されるまでの期間)は納付書(普通徴収)により納付します。
保険料を滞納すると
サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割から3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると
サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により、あとで保険給付分が支払われます。
1年6か月以上滞納すると
サービス費用の全額を利用者が負担します。申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
2年以上滞納すると
サービスを利用するときに利用者負担が3割負担になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予がうけられることがあります。困ったときは、お早めに町の窓口までご相談ください。
この情報の問い合わせ先
[問い合わせ先]
役場介護環境課 介護保険係
Tel:0996-86-1153 [直通] 役場税務課 介護保険料係
Tel:0996-86-1172 [直通] |