利用者の負担について
介護保険のサービスを利用したときは、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割を利用者負担し、残りの9割から7割は介護保険から給付されます。
ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用した場合には、費用の1割から3割のほかに日常生活費・食費・居住費(滞在費)が利用者負担となります。
3割負担
平成30年8月1日以降のサービス利用については、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割でしたが、そのうち特に所得の高い人は3割になりました。
利用者負担の判定の流れ
高額介護(予防)サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同一世帯に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり一定額を超えた場合には、その超えた分を高額介護(予防)サービス費として支給します。支給を受ける場合には、初回のみ申請書の提出が必要です。
区分 | 世帯の上限額 |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,000円(世帯) |
世帯内のどなたか住民税を課税されている方 | 37,200円(世帯) |
世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
老齢福祉年金を受給している方 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方など |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限を指します。
在宅サービスの支給限度額
介護保険では、要介護状態区分に応じて、利用できるサービスの上限(支給限度額)が定められています。支給限度額内でサービスを利用した場合には利用者負担は利用料の1割もしくは2割ですが、支給限度額を超えた場合には、その全額が利用者の自己負担となります。
要介護状態区分 | 1ヶ月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
介護保険施設などの自己負担
介護保険施設などにおける日常生活費・食費・居住費(滞在費)は自己負担となります。ただし、食費と居住費(滞在費)は利用者負担段階に応じて自己負担の限度額が設定されています。
低所得者の人の負担限度額
低所得の人の施設利用が困難にならないよう、次のとおり負担限度額が設定されていますが、適用を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要となります。介護保険係の窓口で認定証の交付申請を行ってください。
利用者負担段階
第1段階 |
|
かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 | |
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第2段階 | 平成28年7月まで | 世帯の全員(世帯を分離している配偶者も含む。)が住民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | |
平成28年8月から※ | 世帯の全員(世帯を分離している配偶者も含む。)が住民税を課税されていない方で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | ||
第3段階 | 世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が住民税を課税されていない方で上記第2段階以外の方 | ||
第4段階 | 上記以外の方 |
※平成28年8月からは非課税年金(遺族年金や障害年金等)収入も含めて判定することになります。
負担限度額
利用者負担段階 | 負担限度額(日額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
部屋代 | 食費 | |||||
多床室 | 従来型個室 (特養等) |
従来型個室 (老健・療養型) |
ユニット型準個室 | ユニット型個室 | ||
第1段階 | 0円 | 320円 | 490円 | 490円 | 820円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 420円 | 490円 | 490円 | 820円 | 390円 |
第3段階 | 370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
第4段階 | 370円 ※840円 |
1,150円 | 1,640円 | 1,640円 | 1,970円 | 1,380円 |
※の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の多床室の金額です。
問い合わせ先
[問い合わせ先]
役場介護環境課 介護保険係
Tel:0996-86-1153 [直通] |