渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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⚠緊急

学生納付特例制度

学生納付特例制度は一定の条件を満たす場合、申請をすれば、在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

対象となる学生の範囲

学校教育法に定められた大学・短期大学・高等専門学校・専修学校および各種学校の夜間部・定時制課程および通信制課程に在学する20歳以上の方。

また、農業大学校、職業能力開発校、放送大学の全科履修生等も対象になります。

  • 学生本人の前年所得が128万円以下であること。学生に扶養親族等があれば、その有無および人数によって加算されます。
  • 海外の学校に留学されている場合は対象になりません。

詳しくはこちらをご確認ください。

猶予申請者と猶予期間

長島町で受付する学生猶予対象者は、申請日現在、長島町に住民票のある学生の方(学生の範囲は上記参照)で、国民年金第1号被保険者である方です。

学生納付特例は、原則として申請日に関わらず、4月から翌年3月までの期間を対象として審査します。

申請には、下記内容の書類を添付してください。

  1. 申請者本人の確認書類(顔写真入りの公的機関の証明書であれば(マイナンバーカード、運転免許証など)1点確認、顔写真入りでなければ(保険証や資格確認書など)2点確認となります)
  2. マイナンバー確認書類または基礎年金番号通知書(または年金番号がわかるもの)
  3. 学生証(写し可)又は在学証明書
  4. 失業等を理由とした免除を申請する場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」(写し可)
  5. 代理のときは、委任状と窓口に来る方の本人確認できる身分証明書

学生の納付特例期間の扱いについて

  • 納付特例を受けた期間は、年金を受け取るために必要な受給資格期間(10年)に含まれます。(合算対象期間)
  • 学生納付特例を受けた期間は、保険料を追納しないと、受け取る年金額には反映しません。
  • 納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます(納めた場合は受け取る年金額に反映します)。ただし、納付特例を受けたときから2年を過ぎると加算額がつきます。
[関連情報]


日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/index.html
[問い合わせ先]


役場町民保健課年金係
Tel:0996-86-1157 [直通]