渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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学生納付特例制度

学生納付特例制度は一定の条件を満たす場合、申請をすれば、在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

対象となる学生の範囲

学校教育法に定められた大学・短期大学・高等専門学校・専修学校および各種学校の夜間部・定時制課程および通信制課程に在学する20歳以上の方。

また、農業大学校、職業能力開発校、放送大学の全科履修生等も対象になります。

  • 学生本人の前年所得が118万円以下(前年所得金額118万円+各種控除金額の合計以下)であること。学生に扶養親族等があれば、その有無および人数によって加算されます。
  • 海外の学校に留学されている場合は対象になりません。

猶予申請者と猶予期間

長島町で受付する学生猶予対象者は、申請日現在、長島町に住民票のある学生の方(学生の範囲は上記参照)で、国民年金第1号被保険者である方です。猶予の対象となる期間は、申請書を提出された日の属する月の前月分から令和6年3月までです。(令和5年度)

申請には、次のことを証明する書類を添付してください。

学生であることを証明するもの

在学証明書または学生証の写し等

令和4年中に所得のある被保険者(学生)については、その所得を証明するもの

令和4年分の源泉徴収票、確定申告書の写しまたはこれに代わる証明書等

  • 前年度に学生納付特例を承認された方へ「学生納付特例申請書(はがき)」が送付されます。引き続き在学される方は、このはがきに必要事項を記入し返送する事でも手続きができます。
  • 令和4年中に所得があったが、令和4年4月1日以降に仕事を辞め、現在収入がない場合には、所得を証明する書類とともに、仕事を辞めていることを明らかにする書類(離職票、雇用保険受給資格者証の写しなど)を必ず添付してください。

学生の納付特例期間の扱いについて

  • 納付特例を受けた期間は、年金を受け取るために必要な25年の資格期間に含まれます。(合算対象期間)
  • 学生納付特例を受けた期間は、保険料を追納しないと、受け取る年金額には反映しません。
  • 納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます(納めた場合は受け取る年金額に反映します)。ただし、納付特例を受けたときから2年を過ぎると加算額がつきます。
[関連情報]


日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
[問い合わせ先]


役場町民保健課年金係
Tel:0996-86-1157 [直通]