緊急情報はございません。
学生納付特例制度は一定の条件を満たす場合、申請をすれば、在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
学校教育法に定められた大学・短期大学・高等専門学校・専修学校および各種学校の夜間部・定時制課程および通信制課程に在学する20歳以上の方。
また、農業大学校、職業能力開発校、放送大学の全科履修生等も対象になります。
長島町で受付する学生猶予対象者は、申請日現在、長島町に住民票のある学生の方(学生の範囲は上記参照)で、国民年金第1号被保険者である方です。猶予の対象となる期間は、申請書を提出された日の属する月の前月分から平成27年3月までです。(平成26年度)
申請には、次のことを証明する書類を添付してください。
在学証明書または学生証の写し等
平成25年分の源泉徴収票、確定申告書の写しまたはこれに代わる証明書等
[関連情報]
日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html |
[問い合わせ先]
役場町民保健課年金係
Tel:0996-86-1157 [直通] |