税金
町税は、町民生活に必要な道路、住宅、農地等の農村基盤整備のための農林水産業、土木費、社会/福祉の充実を図るための民生費、生活にゆとりと安らぎをもたらすための教育費など重要な財源になっています。
1.町税の種類
[問い合わせ先]
長島町役場税務課
Tel:0996-86-1172 |
2.町税の納期
- 納期限は、各納期月の末日です。(末日が土曜・日曜・祭日等の場合はその翌月曜日となります。)
- 口座振替をご利用の場合は、各納期の25日に指定口座から引き落とされます。
3.税務証明
※2ページ目以降は1枚当たり50円追加
4.証明書等の交付申請
- 固定資産評価証明、固定資産名寄せ帳証明、資産証明、課税証明、納税証明、納税証明(継続検査用)、課税台帳閲覧を代理人が申請する場合、本人署名・押印による委任状を提出してください。
- その他の証明等でも、個人情報の保護の観点から委任状が必要な場合があります。
- 申請者の本人確認書類等の提示による本人確認を行っています。
5.個人の町・県民税
町・県民税は、均等割及び所得割で構成されます。
1.納税義務者及び納税義務
2.納期および納税方法
- 納付書をご利用の場合は、公金取扱所(長島町役場内)、町指定金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ等で納付してください。
- 納付場所については、納付書裏面をご覧ください。
- 口座振替をご利用の場合は、各納期の25日に指定口座から引き落としされます。
◆特別徴収(年金)
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る町・県民税の納税義務がある方です。
3.税率
- 均等割
町民税 3,500円
県民税 2,000円(森林環境税500円を含む)
- 所得割
6.固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に、土地、家屋、償却資産の所有者に対してその資産の価格に応じて課税されます。
1.納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在における、土地、家屋、償却資産の所有者
2.税率
課税標準額の1.4%
3.償却資産の申告
毎年1月1日(賦課期日)現在における、償却資産を1月31日(31日が土曜日・日曜日・祭日等の場合は、その翌日)までに申告
4.納期
- 納付書での納付は、町指定金融機関またはコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ等で納入してください。納付場所についての詳細は、納付書裏面をご覧ください。
- 口座振替をご利用の場合は、各納期の25日に指定口座から引き落としされます。
5.固定資産の縦覧及び課税台帳の閲覧
毎年4月1日から5月31日(31日が土曜日・日曜日・祭日等の場合は、その翌日)までの間、固定資産の縦覧または課税台帳の閲覧ができます。
7.軽自動車税
軽自動車等(原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車)に対して課税されます。
1.納税義務者
毎年4月1日現在における、軽自動車等の所有者
※ただし、所有権留保付売買の車については、買主を所有者とみなすので、買主に課されます。
2.税額
(1)原付・ミニカー・小型特殊・二輪車
(2)三輪・四輪の軽自動車
三輪または四輪の軽自動車は条件によって税率が変わります。条件は車検証に記載されている「最初の新規検査年月」で判定します。
※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※中古車の新規検査(一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度利用しようとしたときに受ける検査)や、継続検査は最初の新規検査には該当しません。
※(ア)旧税率については、13年を経過した時点で(ウ)重課税率となります。
例:乗用(自家用)の場合:7,200円→12,900円の増額となります。
(3)グリーン化特例(軽課)について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて新規登録をした三輪及び四輪の軽自動車で、以下の基準を満たす車両について翌年度分のみ軽自動車税が軽減されます。
(ア) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)
(イ) 乗用(営業):令和2年燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
(ウ) 乗用(営業):令和2年燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
※(イ)及び(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。また、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検車証下欄の備考欄に記載されています。
3.登録・名義変更・廃車などに必要な書類などについて
(1)原動機付自転車(125cc以下等)・小型特殊自動車
※1 販売証明書・譲渡証明書は申告書の販売・譲渡証明書欄に記載があれば、別途、必要ありません。
※2 標識を返納して、新標識に変更する場合、該当の書類等が必要になります。ご注意ください。また、標識返納に係る委任状は旧所有者の自署となります。なお、様式は任意のもので結構です。
※3 届出者が代理人の場合は、委任状が必要です。(ただし、代理人が販売業者または所有者と同居の場合は不要です。)
- 本人確認書類等の提示による本人確認を行っています。
- 役場税務課または指江支所総合管理課で手続きができます。
- 廃車手続きの際、盗難・紛失等のため ナンバープレートを返却できない場合は、標識紛失届の提出が必要です。
(2)軽三輪自動車、軽四輪自動車
- 登録・名義変更・車両変更・住所変更・廃車などは役場ではできません。
- 詳細については、全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所までお問い合わせください。
一般社団法人全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 099-261-4011
(3)排気量125ccを超える二輪車
- 登録・名義変更・車両変更・住所変更・廃車などは役場ではできません。
- 詳細については、国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局までお問い合わせください。
国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 050-5540-2089
4.納入方法
納付書での納付は、町指定金融機関またはコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ等で納入してください。納付場所についての詳細は、納付書裏面をご覧ください。
5.減免
町では、身体障がい者、精神障がい者又は知的障がい者(以下、「身体障がい者」といいます。)のために使用される軽自動車等について軽自動車税(種別割)の減免を行っています。
(減免の対象となる軽自動車)
※障がいの内容や等級によっては減免が受けられない場合があります。
※所有権留保(自動車会社等が所有者の名義)の場合は、例外があります。
1.身体障がい者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障がい者が運転するもの
2.身体障がい者等が所有する軽自動車等で、専ら身体障がい者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障がい者等と生計を一つにする者が運転するもの(ただし、身体障がい者等で18歳未満の者や精神障がい者又は知的障がい者と生計を一つにする者が所有する軽自動車等を含みます。)
3.身体障がい者等が所有する軽自動車等で専ら身体障がい者等(単身又は身体障がい者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障がい者等を常時介護する者が運転するもの
- 減免の対象となる軽自動車等は、身体障がい者等一人につき一台です。
- 自動車税(県税)との減免の併用はできません。
- 自動車検査証には、所有者欄と使用者欄がありますが、「所有者」及び「使用者」が身体障がい者等本人の名義(身体障がい者等で18歳未満、精神障がい者、知的障がい者のかたは、生計を一つにするかたの名義)であることが必要です。
- 自動車税(県税)の減免は、県北薩地域振興局へ問い合わせください。
鹿児島県北薩地域振興局 Tel:0996-25-5202
<公益機関減免>
社会福祉法人や特定非営利活動法人等が所有する軽自動車等で公益のため使用するもの。ただし、事務連絡等の一般事務用、役員の送迎用として使用するものは除きます。また、リース車両については対象外です。
<構造上の減免>
構造が専ら身体障がい者等の利用に供するものである軽自動車等(車検証の車体の形状欄に車いす移動車の記載があるもの。又は、車いすの昇降装置を装備しているもの)
6.軽自動車税に関する問い合わせ先
役場税務課軽自動車税係 Tel:0996-86-1172
8.法人町民税
法人町民税は、長島町内に事務所や事業所等がある法人等にかかる税です。法人の
規模に応じて納める「均等割」と、法人の利益に応じて納める「法人税割」があります。
1.納税義務者
- 長島町内に事務所や事業所(事務所等)がある法人
- 長島町内に寮、保養所を有する法人で、長島町内に事務所や事業所がない法人
- 長島町内に事務所や事業所等がある公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行う法人
2.税率
- 均等割
均等割額は、資本金等の金額と従業員数によって下表のように定められています。
- 法人税割
- 12.3%【平成26年9月30日以前に開始する事業年度】
- 9.7%【平成26年10月1日以後に開始する事業年度】
- 6.0%【令和元年10月1日以後に開始する事業年度】
3.申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内にその納付すべき税額を申告し、納税することになっています。
令和元年10月1日から法人税割額税率の変更、令和2年4月1日から大法人の電子申告義務化が始まっています。申告および納付の際にはご注意ください。
9.国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方全員に課税されます。
1.納税義務者
国民健康保険税を納める義務者は世帯主で、納税通知書も世帯主に送付されます。
2.国民健康保険税の課税
- 国民健康保険税は7月に決定します(本賦課)。
- 国民健康保険税は資格の状況により、医療分と後期高齢者支援分、介護分の合計となります。
※基礎控除額は合計所得金額によって変動します。合計所得金額が2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は適用外です。
※保険税の賦課限度額は、医療分65万円、後期高齢者支援分20万円、介護分17万円の合計102万円です。
3.納入方法
- 納付書での納付は、役場会計課、長島町指定金融機関、収納代理金融機関、コンビニエンスストア又はスマートフォン決裁アプリで納入してください。
- 口座振替をご利用の場合は、各納期の25日に指定口座から引き落としされます。
- 特別徴収(年金から天引き)
4.軽減措置
前年中所得のない世帯及び基準額に満たない世帯は、均等割と平等割の軽減、未就学児がいる世帯は、未就学児分の均等割5割軽減措置があります。ただし、所得申告のない世帯については、軽減措置を受けられない場合がありますので必ず申告してください。
10.介護保険料
介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている保険料が大切な財源になっています。介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の保険料は、長島町の介護保険のサービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。長島町の基準額は67,200円です。(令和3年から令和5年の3年間)その基準額をもとに、低所得のかたに過重な負担にならないよう、所得によって段階別の保険料が決められます。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額保険料 | 年額保険料 |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額 × 0.30 | 1,680円 | 20,160円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額 + 課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額 × 0.50 | 2,800円 | 33,600円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額 + 課税年金収入額が120万円を超えている人 | 基準額 × 0.70 | 3,920円 | 47,040円 |
第4段階 | 世帯内に町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額 + 課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額 × 0.90 | 5,040円 | 60,480円 |
第5段階 | 世帯内に町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額 + 課税年金収入額が80万円を超えている人 | 基準額 × 1.00 | 5,600円 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額 × 1.20 | 6,720円 | 80,640円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円未満の人 | 基準額 × 1.30 | 7,280円 | 87,360円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円未満の人 | 基準額 × 1.50 | 8,400円 | 100,800円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人 | 基準額 × 1.70 | 9,520円 | 114,240円 |
合計所得金額とは、収入から必要経費(収入の種類によって異なります)を差し引いたもので、純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、退職所得および山林所得金額、上場株式等に係る配当所得金額、土地等に係る事業所得金額、長期・短期譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得などの合計金額をいいます。なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除は含みません。
※課税年金収入額とは、老齢年金や退職年金などの課税対象となる年金の収入額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金の収入額は含みません。
※土地収用などにより、課税される所得(長期・短期譲渡所得)は特別控除前で算定していましたが、平成30年から特別控除後で算定するよう変更になっています。
- 納め方
-
- (特別徴収)年金が年額18万円以上のかた
→年金受給の際にあらかじめ差し引かれます。 - (普通徴収)年金が年額18万円未満のかた・年金保険者(日本年金機構など)と照合ができなかったかた
→町から送付される納付書の納期にしたがって納めます。
口座振替のかたは毎月25日(土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)引き落とされます。
- (特別徴収)年金が年額18万円以上のかた
※年度途中の資格取得(転入・65歳年齢到達)や所得状況の変更により保険料額が減額した場合は、しばらくの間、普通徴収になります。
-
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険、健康保険、共済組合等に加入している人の介護保険料は、医療保険料に上乗せし、一つの保険料として納めます。65歳に達する月から(年金から天引きによる特別徴収されるまでの期間)は納付書(普通徴収)により納付します。
11.後期高齢者医療保険料
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。
後期高齢者医療制度では、被保険者1人ひとりが保険料を納めることになり、7月に決定します。(本賦課)
令和3年度から令和4年度の保険料⇒均等割額[年間56,900円]+所得割額[(総所得金額-基礎控除)×所得割率(10.88%)]
※保険料の賦課限度額は、年間66万円です。
※保険料を算出するための「均等割額(56,900円)」と「所得割率(10.88%)」は、2年ごとに見直しされます。
※基礎控除額は合計所得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額
2,400万円以下 控除額43万円
2,400万円超2,450万円以下 控除額29万円
2,450万円超2,500万円以下 控除額15万円
2,500万円超 控除額適用なし
後期高齢者医療保険料に関する問い合わせ先
長島町役場町民保健課国民健康保険係 Tel:0996-86-1157