緊急情報はございません。

| [問い合わせ先] 長島町役場税務課 Tel:0996-86-1172
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証明の種類 |
証明内容 | 手数料 | |
| 1.土地証明書 | 所有者・地番・地目・面積 | 1通 | 200円 |
| 2.固定資産評価証明 | 土地家屋の所有者・地番・地目・種別・面積・評価額(一種目ごとに評価する) | 1通 | 200円 |
| 3.資産証明書 | 土地家屋の所有者・種別・面積・評価額(当人の資産全部を記載し統合評価する) | 1通 | 200円 |
| 4.名寄帳証明書 | 固定資産名寄帳兼課税台帳(公印有り) | 1件 | 200円 |
| 5.地籍図証明など | 国土調査の成果などに関する証明など(一筆座標など) | 1通 | 500円 |
| 6.家屋証明 | 所有者・地番・面積 | 1通 | 200円 |
| 7.課税証明 | 所得・所得控除・町県民税額 | 1通 | 200円 |
| 8.納税証明 | 町県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税(種別割)の額・納入額 | 1通 | 300円 |
| 9.納税証明(軽自) | 軽自動車税(継続検査用) | 1通 | 無料 |
| 10.公簿閲覧 | 一般の各種の公簿閲覧 | 1通 | 200円 |
| 11.その他の証明 | 本課で証明できるものに限る | 1通 | 200円 |







| 原動機付自転車 | ||
| 特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
| 最高速度 | 20㎞/h以下 | 特定小型原動機付自転車 以外のもの |
| 定格出力 | 0.6㎾以下 | |
| 長さ | 1.9m以下 | |
| 幅 | 0.6m以下 | |
※1 販売証明書・譲渡証明書は申告書の販売・譲渡証明書欄に記載があれば、別途、必要ありません。 ※2 標識を返納して、新標識に変更する場合、該当の書類等が必要になります。ご注意ください。また、標識返納に係る委任状は旧所有者の自署となります。なお、様式は任意のもので結構です。 ※3 届出者が代理人の場合は、委任状が必要です。(ただし、代理人が販売業者または所有者と同居の場合は不要です。)
軽自動車税減免について
※減免の対象となる軽自動車は障がい者等一人につき一台です。自動車税(県税)との併用は出来ません。
(自動車税(県税)の減免は、北薩地域振興局へ問い合わせください。) 鹿児島県北薩地域振興局Tel:0996-25-5202減免の対象となる障がいの区分と程度
詳しくは【身体障害者程度等級表】をご覧ください。 運転者が障がい者本人か生計同一者かによって等級が変わりますのでご確認ください。申請方法と期間
納期限(毎年5月1日から5月31日。末日が土日の場合は、翌週月曜日。)までに申請してください。(申請期間を過ぎた場合、受付は出来ません。) 申請に必要な書類についてはこちらをご覧ください。 手続きに際しては、マイナンバーの記入・確認を行いますので、必ず個人番号の記載されたマイナンバーカードや通知カード等をご持参ください。減免と継続(初回申請年度以降)
前年度に引き続き減免を受けようとする場合で、減免を受ける年度の4月1日時点で、前年度の申請内容に変更が無い場合は、申請の必要はありません。窓口にて申請手続きが必要な場合(例)
○はじめて減免申請をする場合 ○運転免許証又は車検証の有効期限の更新をした場合 ○障がい等級の変更があった場合 ○運転者に変更があった場合 ○減免を受けている車両情報に変更があった場合
| 医療分(国保に加入するすべての方) | ||||||||||||
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | ― | |||||||||
| (前年中総所得-基礎控除)×6% | 18,000円×被保険者数 | 19,000円 | ― | |||||||||
| 後期高齢者支援分(国保に加入するすべての方) | ||||||||||||
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | ― | |||||||||
| (前年中総所得-基礎控除)×3.8% | 8,000円×被保険者数 | 9,000円 | ― | |||||||||
| 介護分(国保に加入する40歳以上65歳未満の方) | ||||||||||||
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | ― | |||||||||
| (前年中総所得-基礎控除)×2.4% | 8,500円×被保険者数 | 8,500円 | ― | |||||||||
| 子ども・子育て支援金分(国保に加入するすべての方) | ||||||||||||
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 18歳以上均等割 | |||||||||
| (前年中総所得-基礎控除)×0.4% | 900円×被保険者数(※1) | 860円 | 100円×被保険者数(※2) | |||||||||
※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業までを想定)は除く。
| 所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額保険料 | 年額保険料 | ||
| 第1段階 | ・生活保護を受給している人 ・世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 ・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額 ×0.285 | 1,650円 | 19,800円 | ||
| 第2段階 | 世帯員全員が町民税非課税で、前年の合計所得額+課税年金収入額が120万円以下の人 | 基準額 ×0.485 | 2,810円 | 33,720円 | ||
| 第3段階 | 世帯員全員が町民税非課税(第1段階・第2段階以外の人) | 基準額 ×0.685 | 3,970円 | 47,640円 | ||
| 第4段階 | 世帯内に町民税 課税者あり | 本人が町民税非課税で(合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人) | 基準額 ×0.9 | 5,220円 | 62,640円 | |
| 第5段階 | 本人が町民税非課税(上記以外) | 基準額 | 5,800円 | 69,600円 | ||
| 第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額 ×1.2 | 6,960円 | 83,520円 | ||
| 第7段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円未満の人 | 基準額 ×1.3 | 7,540円 | 90,480円 | ||
| 第8段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円未満の人 | 基準額 ×1.5 | 8,700円 | 104,400円 | ||
| 第9段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円未満の人 | 基準額 ×1.7 | 9,860円 | 118,320円 | ||
| 第10段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円未満の人 | 基準額 ×1.9 | 11,020円 | 132,240円 | ||
| 第11段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円未満の人 | 基準額 ×2.1 | 12,180円 | 146,160円 | ||
| 第12段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円未満の人 | 基準額 ×2.3 | 13,340円 | 160,080円 | ||
| 第13段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額 ×2.4 | 13,920円 | 167,040円 | ||