国民年金の保険料と納付の方法
保険料
国民年金の保険料は60歳になる(60歳の誕生日の前日)月の前月まで納めます。
国民年金(第1号被保険者)の保険料は、
- 定額保険料…1か月 16,490円(平成29年度)
- 付加保険料…1か月 400円(平成29年度)
(任意加入被保険者も同じです。)
納付の方法
銀行等金融機関での納付
国から支給される納付書で納付してください。全国の金融機関で納付可能です。
郵便局での納付
国から支給される納付書で納付してください。全国の郵便局で納付可能です。
コンビニエンスストアでの納付
国から支給される納付書で納付してください。納付書の裏面をご覧ください。
※コンビニエンスストアで使用できる納付書は、従来のものとは異なり、裏面に「納付受託機関となっているコンビニエンスストア」の記載があるものに限ります。詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
【お取り扱いできるコンビニエンスストア】
セブンイレブン/ローソン/ファミリーマート/デイリーヤマザキ
便利な口座振替をぜひ利用してください。
銀行や農協、郵便局などの預金口座から自動引き落としします。納め忘れがなく、納めに行く手間が省けて便利です。
翌月末振替・半年前納振替・1年前納振替・当月末振替(早割)・2年前納の5つの振り替え方法があります。通常は、毎月の振替はその月の保険料を翌月末に振替します。
銀行・農協での口座振替
口座振替される金融機関の窓口で申し込みしてください。全国の金融機関で利用できます。
郵便局での口座振替
自動払込利用申込書に必要事項を記入のうえ、直接郵便局の窓口で申し込みをしてください。自動払込利用申込書は郵便局に置いてあります。
全国の郵便局で利用できます。
- 振替日
翌月末振替は翌月末日(休日の場合は翌営業日)、1年前納は4月末日(末日が休日の場合は前営業日)、半年前納は4月末日と10月末日、当月末振替(早割)は当月末日、2年前納は4月末日になります。
- 再振替
翌月末振替が振替不能になった場合、振替不能通知書(再振替の案内)が国から送付され、翌月末に再振替(2ヵ月分振替)されます。それでも振替不能になった場合は振替不能分の納付書が送付されます。前納が振替不能となった場合には、翌月から各月の振替に変更して振替します。
有利な前納制度をご利用ください
半年分または1年分を前もって納めることができます。
4月中に1年分を前納すると3,510円お得になります。
4月に国からお送りする納付書についている1年前納納付書で納付してください。
半年分を前納すると800円お得になります。
4月に国からお送りする納付書についている半年前納納付書で納付してください。
※半年分の保険料を前納される場合の納付期限は、平成26年10月31日(下期分)です。
※1年分もしくは半年分以外の前納を希望される方は、年金事務所の窓口で納めてください。国民年金保険料は、全額所得税等の「社会保険料控除」の対象となります。
[関連情報]
日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html |
[問い合わせ先]
役場町民保健課年金係
Tel:0996-86-1157 [直通] |