渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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⚠緊急

保険料の免除制度

国民年金第1号被保険者は保険料を納付する事が必要ですが、所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって保険料を免除する制度があります。

免除制度には全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除、若年者納付猶予があります(ただし任意加入者は除きます)。保険料の免除申請は、年度ごと(7月に新年度開始、翌年6月まで)に毎年申請が必要になります。

なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。審査の結果、所得が基準を上回った場合、再度申請して一部免除の手続きが必要です。

保険料の免除申請は、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得をもとに年金事務所で審査されます。

なお、免除申請の主な基準は下記の通りです。

免除制度
全額免除 本人、その配偶者および世帯主、すべての者の前年所得が、次の法令で定める額以下であること。
35万円×(x人+1人)+32万円
x=扶養親族等の数、または障害者および寡婦で、前年の合計所得が125万円以下の人
若年者納付猶予 20歳以上50歳未満に限る。
全額免除と同一基準
3/4免除 本人、その配偶者および世帯主、すべての者の前年所得が、次の法令で定める額以下であること。
88万円+(x人×38万円)
x=扶養親族等の数
半額免除 本人、その配偶者および世帯主、すべての者の前年所得が、次の法令で定める額以下であること。
128万円+(x人×38万円)
x=扶養親族等の数
1/4免除 本人、その配偶者および世帯主、すべての者の前年所得が、次の法令で定める額以下であること。
168万円+(x人×38万円)
x=扶養親族等の数

また、保険料免除制度には、法律で定める要件に該当していることにより、当然に保険料の納付が免除される法定免除があります。

第1号被保険者が下記のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の前月から該当しなくなった月までの期間の保険料が免除になります。(ただし、すでに納付された月を除く)

  • 法定免除
    • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)を受けている人
    • 生活保護法による生活扶助を受けている人
    • 天災等で保険料の納付が著しく困難なとき

申請免除対象者と免除期間について

長島町で受付する免除申請対象者は、申請日現在、長島町に住民票がある方で、国民年金第1号被保険者である方です。申請免除対象期間は、申請書提出月の前月分からその年度の6月までです。平成26年度から2年1か月遡及して申請できるようになりました。

年度

令和5年度

申請期間

令和5年7月1日から

免除対象期間

令和5年7月(または申請月の前月)から令和6年6月まで

免除期間の取り扱いについて

  • 免除を受けた期間は、年金を受けるために必要な25年の資格期間に含まれます。
  • 免除を受けた期間は、受け取る老齢基礎年金額が、保険料を全額納めた場合と比べて、全額免除で3分の1、3/4免除で2分の1、半額免除で3分の2、1/4免除で6分の5として計算されます。
  • 免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、免除を受けたときから2年を過ぎると加算額がつきます。

給付との関係

  • 免除を受けた期間は、年金を受け取るために必要な資格期間に入ります。
  • 免除を受けた期間(全額免除を除く)は、免除後の額の納付がない場合は未納期間となります。
  • 若年者納付猶予は、10年以内の追納がなければ老齢基礎年金額に反映されません。
保険料の免除期間と受給資格期間
保険料の納付状況 納付 全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除 若年者納付猶予
受給資格期間に 反映する 反映する 反映する 反映する 反映する 反映する
受給資格期間に 反映する 1/2 5/8 3/4 7/8 反映しない

※学生は、納付特例制度の該当となるので免除は適用されません。

[関連情報]


日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
[問い合わせ先]


役場町民保健課年金係
Tel:0996-86-1157 [直通]