予防接種
子ども(乳幼児・学童)の予防接種
なぜ1歳までに多くの予防接種を受けるの?
お母さんからプレゼントされた病気に対する抵抗力(免疫)は、生後6か月頃までに自然と失われていきます。
病気にかかることで、白血球が病気をやっつける学習をすることで抗体ができ、この抗体が病気になっても、病原体をやっつけて回復しますが、1歳頃までは、抵抗力が弱く重症化して後遺症が残ったり、ときには死亡するような病気もあります。
この時期に予防接種をして、抵抗力をつけていくことが大切です。
予防接種には、法律に定められた「定期予防接種」と、法律に定めのない「任意の予防接種」があります。
ワクチンの種類
ワクチンの種類には、生ワクチンと不活化ワクチンがあります。
◎生ワクチン:生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもの
接種すると・・・
・病気にかかった時と同じような抵抗力(抗体)ができます
・十分な抗体ができるには1か月くらいかかります
※種類の異なる生ワクチンの予防接種を受けるときは、27日以上あけます。生ワクチン接種後の経口ワクチン・不活化ワクチンを受けるまでの間隔に規定はありません。
◎不活化ワクチン:細菌やウイルスを殺し抵抗力(抗体)を作るために必要な成分を取り出して毒性をなくしたもの
接種すると・・・
・体の中ではふえません
・一定間隔で2~3回接種することで抵抗力(抗体)がつき、さらに1年後に追加接種をすることで十分な抵抗力がつきます。
・抗体を持続させるためには一定期間で追加接種が必要です
※風邪や突発性発疹・手足口病・とびひなどは、抗体ができないので予防接種がありません
予防接種の種類と病気・ワクチンの効果
※任意予防接種の費用については、全額自己負担です。
※定期予防接種の接種期限を過ぎてしまった場合も全額自己負担になりますが、重篤な疾患の治療のために定期接種を受けられなかったお子さんについては特例措置が設けられています。詳しくは、町民保健課保健予防係へご相談ください。
予防接種の受け方
≪予診票≫
長島町では、新生児訪問や2か月児母子相談の際に「乳幼児定期予防接種 予診票つづり」を発行しています。これは、おおむね2歳までに受ける予防接種の予診票がセットされています。
①3歳から接種となる日本脳炎-1期、②小学校就学前の年度の麻しん風しん-2期、③9歳から(小学校4年生)の日本脳炎-2期、④12歳から(小学校6年生)の二種混合、⑤13歳から(中学校1年生)のヒトパピローマウイルスの5つの予診票は、対象となる時期に個別送付します。
≪接種できる医療機関≫
いずれの医療機関も予約が必要です。余裕をもって接種する日を決めましょう。
県の医師会に加入している医療機関でも接種できます。
県外等で接種を希望されるかたは、事前に町民保健課保健予防係にご相談ください。
≪持参するもの≫
母子健康手帳・予診票・健康保険証
高齢者の予防接種
高齢者のインフルエンザ予防接種
予防接種法に基づく高齢者のインフルエンザの予防接種です。接種対象者は以下のかたになります。
例年10月から12月までの接種期間となっておりますので、予診票は秋ごろ送付します。
・12月31日現在65歳以上になる高齢者
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(身体障害者手帳1級)
高齢者の肺炎球菌予防接種
予防接種法に基づく高齢者の肺炎球菌の予防接種です。接種対象者は以下のかたになります。
65歳の誕生月に予診票を送付します。66歳の誕生日の前日まで接種することができます。
・65歳となる者。ただし、過去に一度でも接種したことがあるかたは、定期予防接種の対象にはなりません(助成制度を使ってのワクチン接種はできません)。
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(身体障害者手帳1級)
高齢者の新型コロナウイルス予防接種
令和6年度から高齢者の定期接種に位置づけられました。接種対象者は高齢者のインフルエンザと同様です。
接種期間:10月~翌年3月31日
65歳の誕生日の1日前から接種することができます。
例)3月31日に65歳の誕生日を迎える方 → 3月30日から接種できます
予診票:予診票は秋ごろ送付します。12月28日以降に65歳の誕生日を迎える方については、助成のあるインフルエンザ予防接種との混乱を避けるために、誕生月に送付します。
≪接種できる医療機関≫
出水郡医師会以外で接種を希望する場合は、鹿児島県医師会の相互乗り入れ協力医療機関であれば接種することができます。鹿児島県医師会のサイトをご確認ください。
・県外で委託している医療機関は以下のとおり
(天草)天草第一病院
(水俣)岡部病院、国保水俣市立総合医療センター、泌尿器科てらさきクリニック、まなべクリニック、みずほ病院、山田クリニック(五十音順)
・相互乗り入れ協力医療機関及び委託医療機関外で接種を希望される方は、以下に記載の「里帰りや長期の入院などで接種を希望される方へ」をご覧ください。
≪医療機関の方へ≫
その他の予防接種
風しん追加的対策:第5期予防接種(令和7年3月31日まで)
昭和37年度~昭和53年度生まれの男性の皆様へ
あなたと、これから生まれてくる世代の子どもを守るために風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう!
風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。
この年代の男性の皆様には、過去に公的に予防接種が行われていないため、自分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまうおそれがあります。
この年代の男性の皆様がこれから抗体検査を受け、必要な予防接種を受けると、免疫を持っている人が増え、風しんの流行はなくなると言われています。
あなた自身と、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん抗体検査と予防接種をお受けください!
※クーポン券の紛失や、転入等で発行してもらったことがないなどクーポン券をお持ちでない方は、町民保健課保健予防係で発行(再発行)できますので、ご相談ください。
実施方法:①風しんの抗体検査を受ける(採血)。
②①の結果、充分な量の風しん抗体価がない方は風しんの予防接種を行う。
持ち物 :クーポン券(町民保健課 保健予防係で発行しています)
本人確認書類(健康保険証・運転免許証など)
実施場所:クーポン券は全国で使用できます。指定医療機関は下記のリンクから確認することができま
す。
抗体検査:指定医療機関、事業所健診、
町で実施する特定健診(令和6年度特定健診の日程はコチラ)
- 予防接種:指定医療機関
※指定医療機関:鹿児島県 風しん追加的対策実施医療機関
医療機関検索はこちら(R5.6.16時点)(厚生労働省HP内の研究班の検索ページに移動します)
HPV(ヒトパピローマウイルス)のキャッチアップ接種
HPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイプのHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。
ワクチン接種は予防接種法に基づいて実施されており、HPVワクチン接種による子宮頸がんの予防効果などのメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認し、接種をお勧めしています。
〇標準的なワクチン接種スケジュール
現在、日本国内で使用できるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類(※)あります。
令和5(2023)年4月から、シルガード9も定期接種の対象として、公費で受けられるようになりました。
一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。
3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。〇積極的推奨の再会について
HPVワクチンは、平成25年6月14日付け厚生労働省通知に基づき、これまで積極的な接種勧奨を差し控えてきましたが、令和3年11月26日付けで厚生労働省は同通知を廃止し、個別接種を再開することを決定しました。
〇キャッチアップ接種について
積極的勧奨が差し控えられていたことにより接種の機会を逃した方へ、公平な接種機会を確保する観点から定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えて、あらためて公費での接種の機会を提供することとなりました。
接種方法や注意事項は、基本的に通常の定期接種と同じです。接種の前に、ご本人とご家族で同封のリーフレットをお読みください。また、厚生労働省のホームページではワクチンに関する更に詳しい情報もご案内しています。
厚生労働省
ワクチンの有効性とリスク等を十分にご理解いただいた上で、体調の良いときに接種するようにしてください。
〇HPVワクチンを任意で接種された方へ
接種費用の払い戻し(償還払い)を行います
HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃したかたが定期接種の対象年齢を過ぎて任意接種を自費で接種している方には、町が定める上限額の範囲内で払い戻しをおこないます。
助成対象者
〇令和4年4月1日時点で長島町に住民登録のあるキャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性)
〇16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと。
〇17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末実までに日本国内の医療機関で2価ワクチン(サーバリックス)または4価(ガーダシル)の任意接種を受け、実費を負担したこと。
〇償還払いを受けようとする申請回数分のキャッチアップ接種をうけていないこと。
〇該当する接種費用助成を長島町以外の市町村から受けていないこと。なお、令和4年4月1日時点で長島町以外の自治体に住民登録があった方は住民登録があった自治体が申請先になります
〇申請手続き
申請ができる方は接種を受けた本人です。ただし、申請日時点で接種を受けた方が未成年(18歳未満)の場合は、同一世帯の保護者の方が申請してください。その他の方が申請する場合は、委任状の提出が必要です。
委任状が必要な場合について | ||
接種を受けた本人の年齢 | 申請者 | 委任状が必要な場合 |
18歳以上
(申請日時点) |
本人 | 本人以外が申請する場合
※同一世帯の親が申請する場合でも委任状(※1)が必要です |
17歳以下
(申請日時点) |
同一世帯の保護者 | 同一世帯の保護者以外が申請する場合
※世帯が異なる親が申請する場合は委任状(※1)が必要です。 |
※1:ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費償還払い申請書兼請求書の裏面の委任状とは別です(申請書類⑥のリンクからダウンロードできます)。
〇申請書類
下記の書類を町民保健課へ郵送または持参により申請してください。来庁により手続きを行うかたは、必要な書類等及び印鑑をお持ちください。
①長島町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費償還払い申請書兼請求書(リンクよりダウンロードできます)
②本人確認書類:申請時の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(※申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
③振込口座確認書類:金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
④接種費用の支払い証明書:領収書、明細書、支払い証明書など(※金額内訳のわかるもの。原本のみ)
⑤接種記録が確認できる書類:下記のうちいずれか一つ
・母子健康手帳「予防接種の記録」欄と被接種者の氏名・生年月日がわかる表紙等の写し
・予診票の写し
・医療機関の発行する接種証明書
・ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(リンクよりダウンロードできます):証明書発行の際に文書料が必要な場合がありますが、発行にかかる文書料は償還払いの対象外です。証明書に接種料が記載されていれば、④の提出があったものとみなします。
⑥委任状(HPVワクチン任意接種償還払い申請)(リンクよりダウンロードできます)
長期療養のため、定期予防接種の機会を逃したかたへ
長期療養が必要な特別な事情により、定期予防接種ができず、既定の年齢を超えてしまった方は、接種可能になった日から2年間に限り、定期予防接種として接種を受けることができます。
ただし、ロタウイルス感染症及びインフルエンザの予防接種は、この制度の対象となりません。また、一部の予防接種は、接種可能な上限年齢があります。
ご不明な点は、町民保健課保健予防係へお問い合わせください。
特別な事情があることにより定期接種が受けられなかったかどうかについては主治医が記入した理由書により判断します。
特別な事情(予防接種用施行規則第2条の5)
1 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
- 重症複合免疫不全症、無カンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- ①又は②の疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は下記の別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適合者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断はあくまで予診を行う医師の判断のもと行われます。
2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
3 医学的見地に基づき1又は2に準ずると認められるもの
接種までの流れ
1 「長期療養者の定期予防接種依頼申請書」と「長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書」を提出してください。
2 申請書をもとに、町が「長期療養者の定期予防接種決定通知書」と「長期療養者の定期予防接種券」を発行します。
3 医療機関で接種を受ける(「長期療養者の定期予防接種券」を接種医療機関へ提出してください。)
県内で接種する場合、費用の負担はありません。
里帰りや長期の入院などで接種を希望されるかたへ
鹿児島県外で予防接種を希望する場合は、事前に申請が必要です。
費用は、接種医療機関に全額お支払いいただき、予防接種費用助成金交付申請を行っていただくことで、接種費用の全額もしくは一部が助成されます。
一連の流れ
1 「予防接種実施依頼書交付申請書」を提出してください。
2 申請書をもとに、町が「予防接種実施依頼書」を発行します。
3 医療機関で接種を受ける(「予防接種実施依頼書」を接種医療機関へ提出してください。)
4 接種費用は、医療機関窓口でお支払いください。
5 償還払いの申請を行ってください。
償還払いの申請方法
「予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」を提出してください。
添付書類:接種した医療機関等が発行する領収書
A類疾病のとき:接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳など)
振込先を確認できる書類の写し
(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できるページ)
※償還払いの手続きは、接種をした翌日から3か月以内に行ってください。3か月以内に行えない事情があるときは、町民保健課保健予防係へご相談下さい。
骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要なかたへ
がんなどの治療のため、骨髄移植等を受けたことにより、移植前に接種した定期予防接種」の効果が期待できなくなったと診断された方が、再接種を受けた費用について、全額または一部を助成します。
対象者
次のすべてに該当するかた
1 再接種を受ける日において、長島町に住民登録のあるかた
2 骨髄移植等の医療行為によって、移植前に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師が認めるかた
3 令和4年4月1日以降に再接種したかた(ただし、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに接種されたが申請できるのは、令和7年3月31日までです。)
助成の対象となる予防接種
次のすべてに該当するもの
1 予防接種法第2条第2項に定められた疾病(A類)にかかる予防接種(ただしロタウイルスワクチンの再接種は除く)
2 接種するワクチンが予防接種実施規則の規定によるワクチンであること
一連の流れ
1 「骨髄移植後等のワクチン再接種費用助成対象認定申請書」を提出してください。
添付書類:
・母子健康手帳その他骨髄移植等以前の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し
2 申請書をもとに、町が「骨髄移植後等のワクチン再接種費用助成対象認定通知書」を発行します。
3 医療機関で接種を受ける(「認定通知書」を接種医療機関へ提示してください。)
4 接種費用は、医療機関窓口でお支払いください。
5 償還払いの申請を行ってください。
償還払いの申請方法
「骨髄移植後等のワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(リンク)」を提出してください。
添付書類:
・接種した医療機関等が発行する領収書
・A類疾病のとき:接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳、予診票など)
・振込先を確認できる書類の写し
(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できるページ)
[問い合わせ先]
役場 町民保健課 保健予防係
Tel:0996-86-1157 [直通]
Mail:chouho@town.nagashima.lg.jp