マイナ保険証
マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)の運用に伴い、令和6年12月2日以降は、従来の保険証の発行はできなくなりました。医療機関等を受診する場合には、マイナ保険証または資格確認書をご持参ください。
なお、令和6年12月1日までに交付した従来の保険証は、経過措置として保険証に記載してある有効期限内はそのままお使いいただけます。
マイナ保険証を使うには?
(1)マイナ保険証の準備
マイナ保険証の準備として、マイナンバーカードに健康保険証機能の利用登録を行う必要があります。利用登録をするには、医療機関等の受付(カードリーダー)やマイナポータル、セブン銀行のATMで手続きを行うことができます。
(2)マイナ保険証の利用
医療機関等の窓口に設置してあるカードリーダーへマイナンバーカードを置きます。顔認証または暗証番号を入力することでご利用いただけます。
(3)マイナ保険証の活用
受付のときに医療の情報を提供することに同意をすることで、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、よりよい医療を受けることができます。
また、高額療養費制度に関する情報を提供することに同意をすることで、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証を持っていない方は
以下に該当する方は資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードは保有しているが、健康保険証機能の利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除をした方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方(期限後3か月はご利用いただけますので、その間に町民保健課または指江支所総合管理課で電子証明書の更新手続きをしてください)
・マイナンバーカードを返納した方
DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
また、以下に該当する方は申請により資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方
・介護者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなどの理由でマイナ保険証での受診が困難な方
資格確認通知書
国民健康保険加入者へ、個人番号の下4桁や加入者情報を記載した「資格情報のお知らせ」を送付しています。この通知書は、マイナ保険証のカードリーダーが使えない場合などに、マイナ保険証と併せて提示することで保険診療を受けることができます。