国民健康保険の給付
高額療養費
高額療養費とは、病院などに支払った一部負担金が著しく高額であるときに、支払った額の一部を支給する制度です。それは、同じ人が同じ病院(歯科と他の診療科は別)で、1か月に定められた限度額(次の高額療養費の一部負担金限度額を参照)を超えて一部負担金を支払った場合、その限度額を超える額を国民健康保険が支給するものです。ただし、差額ベッドや歯科の差額診療などは対象となりません。
対象者には受診された月から約3か月後に支給申請についてのお知らせを郵送しますので、被保険者証・預金通帳・該当する病院の領収書などをお持ちの上、町民保健課国保係にて申請してください。
高額療養費の一部負担金限度額
計算の基準
- 月の1日から末日までの月ごとの受診について計算。
- 病院・診療所ごとに計算。
- 入院・外来は同じ病院でも別々に計算。
- 総合病院は診療科ごとに計算。
- 歯科は別計算。
- 差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除く。
- 入院時の食事代の標準負担額は除く。
- ※高額療養費は、病院・診療所等からの診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算しますので、実際に病院・診療所に支払った一部負担金とは異なる場合があります。
- ※高額療養費の対象自己負担額の世帯合算
次の場合の一部負担額は、高額療養費の算定対象になります。- 同じ世帯の70歳未満の人が、同じ月に、一つの医療機関で支払った一部負担金が21,000円以上の場合の一部負担金額。
- 70歳以上75歳未満の国保加入者(国保前期高齢者)が、世帯単位の限度額を支払った場合の限度額。
70歳未満の場合
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
3回目まで | 4回目以降 | |
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(医療費の総額 -842,000円)×1% |
140,100円 |
旧ただし書所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額 -558,000円)×1% |
93,000円 |
旧ただし書所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額 -267,000円)×1% |
44,400円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- ※旧ただし書所得:総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
- ※住民税非課税世帯:同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人
70歳以上75歳未満の場合
所得区分 | 1か月の自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者Ⅲ(注1) 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 (多数該当 140,100円) ※4 |
|
現役並み所得者Ⅱ(注1) 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 (多数該当 93,000円) ※4 |
|
現役並み所得者Ⅰ(注1) 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 (多数該当 44,400円) ※4 |
|
一般 | 18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 (多数該当 44,400円) ※4 |
低所得者Ⅱ(注2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
- ※1:医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
- ※2:医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
- ※3:医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
- ※4:( )内は過去12か月間に3回以上該当した場合の4回目以降の額です。
(注1)現役並み所得者について
70歳以上の国民健康保険加入者のうち、1人でも一定の所得(住民税の課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方にあたります。
ただし、70歳以上の国民健康保険加入者の方の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合は、申請により区分を一定以上所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更できます。
また、1人で383万円以上の場合であって、後期高齢者医療制度へ移行された方との収入合計額が520万円未満の場合、申請により区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更できます。
(注2)低所得IIについて
同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の方(低所得I以外の方)にあたります。
(注3)低所得Iについて
同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方にあたります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の通帳またはキャッシュカードを必ずお持ちください。)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
申請書
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その町民保健課国保係へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。なお、支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。
- 不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けたり、旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたりしたとき
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき
- 柔道整復師の施術をうけたとき(脱臼または骨折に対する施術は医師の同意が必要です。)
- はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要です。)
- コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師の同意が必要です。)
- 手術などで輸血に用いた生血代(近親者は除く。)(医師の同意が必要です。)
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 領収書
- 医師の同意書
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の通帳またはキャッシュカード)
- 検査結果(小児弱視等の治療用眼鏡の申請の場合のみ)
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
葬祭費
長島町の国民健康保険に加入する方が死亡したとき、申請により、その葬儀費用を負担した方に支給します。
支給金額
20,000円
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(喪主の方のもの)
- 振込先のわかるもの(喪主の方の名義の通帳またはキャッシュカード)
申請書
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産(この場合医師の証明が必要)にかかわらず支給対象になります。
ただし、他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は支給できません。
支給金額
500,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関以外の場合は、488,000円
直接支払い制度
国保から直接医療機関に出産一時金が支払われる制度です。
この制度を利用することで、分娩した方は50万円を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなりますので、詳細は医療機関等にお問合せください。
医療機関等からの請求額が50万円に満たない場合は、その差額分が長島町国保から分娩した方(その世帯主)に支給されます。
受取り代理制度
被保険者が出産育児一時金の申請をする際、医療機関に出産費用分の受け取りを委任することにより、直接医療機関に支払われる制度です。
厚生労働省に受取代理制度利用の届出を行った医療機関の場合に限ります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書(合意文書)
- 死産・流産の場合は医師の証明書
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の通帳またはキャッシュカード)
入院時食事療養費
入院中の食事代については、診察や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担してください。残りの食事代は長島町国民健康保険が負担します。
入院中の食事代の負担額は次のとおりです。
区分 | 負担額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
一般(下記以外のかた) | 460円 | ||
住民非課税の世帯に属するかた | 90日以内の入院 | 210円 | |
90日を超える入院 | 160円 | ||
低所得Ⅰ | 100円 |
はり、きゅう施術料補助
国民健康保険加入者が施術を受けようとするときは、申請により受療券を交付します。
補助額
1枚あたり600円。
交付枚数は年度ごとに30枚です。
申請に必要なもの
- 保険証
受領委任制度
はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度について、本町は「はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度」に平成31年1月1日から参加することといたしました。
本制度の利用を希望される施術者のかたは、管轄の地方厚生(支)局ウェブページをご参照の上、必要な手続きをとってください。
第三者行為による傷病
交通事故や障害、犬咬みなど第三者の行為によってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、国民健康保険証を使って診療を受けることができます。その場合には、必ず、「第三者行為による傷病届」を町民保健課に提出し、届け出を行ってください。
1. (PDF)第三者行為による傷病届(54KB)
2. (PDF)事故発生状況報告書(44KB)
3. (PDF)同意書(52KB)
4. (PDF)交通事故証明書入手不能理由書(33KB)
申請の窓口
町民保健課国民健康保険係
受け付け時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・振替休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
問い合わせ先
役場町民保健課国民健康保険係
Tel:0996-86-1157 [直通]
Mail:chouho@town.nagashima.lg.jp