雪害等で被害を受けた農作物の支援事業について
令和5年1月の雪害・寒害等に係る支援事業の申請受付に関する案内について
標記につきまして、園芸産地再生産支援事業(県単)の補助金申請に係る案内がありました。
この事業は、令和5年1月24日頃から襲来した寒波に伴い下記の作物の被害を受けた農業者に対し、次期作に対する種苗、肥料、農薬などの購入費用の一部を補助する内容です。
つきましては、下記内容により申請受付を行いますので、申請される方は期限までに手続されますようにお願い致します。
1 事業対象者
(1)雪害等により収穫量が過去3年間と比較して30%以上減収したことを証明できる生産者
2 事業対象ほ場
(1)雪害・寒害等により収穫量が概ね30%以上減収したほ場で、以下の品目が対象
(ほ場単位のため、30%以上減収していないほ場は対象外です)
3 申請対象品目
(1)ばれいしょ
①出荷・販売を目的とし、令和4年11月30日までに定植が終了したほ場で、被害を受け、次期作にも取り組む方
4 補助対象資材及び補助率
(1)次期作の定植に必要な種子、種苗・肥料・農薬等に係る費用の1/2以内
①植付後に使用する資材は対象外、肥料・農薬は届出・登録がされているものに限る。
②補助率は、消費税を除いた額の1/2以内です。
③30%以上減収していない圃場に使用する資材は対象外です。
5 申請受付
(1)裏面に記載の申請書類一式を揃え、令和5年5月31日(水)までに農政課に提出ください。
6 申請書類について
(1)園芸産地再生産支援事業に係る申請書 (様式1)
(2)園芸産地再生産支援事業に係る事業費積算資料 (様式2)
(3)収入保険制度の活用促進に係る同意書
(4)被害を受けたほ場の定植日や収穫開始日が記載されている書類
(作業日誌及び写真がある場合は被害写真)
(5)被害を受けたほ場の収穫量が過去3年と比較して30%以上減収したと分かる書類
(過去3年分及び今年度の単収がわかる書類(青色・白色申告、出荷伝票、被害状況を記載した作業日誌等)
(6)申請する資材の内容、金額等が分かる書類
(見積書、予約注文書等)
(7)補助申請する資材の使用基準が分かる書類(別添栽培基準表以外の資材の場合)
(栽培暦等)
(8)振込口座届出書及び振込口座の預金通帳の写し
7 その他、確認事項
(1)補助対象となる次期作に対する種苗、肥料、農薬などの購入費用は、被害面積以内となり、基準量に対し、
被害面積を大幅に超える資材注文量は補助対象外となります。
(2)事業申請に当たっては、気象災害等による被災に備えて、農業保険法に基づく農業共済又は、収入保険等への
積極的な加入に努めることを目的とした同意書提出が必要です。
(3)次期作定植後に実績報告が必要です。提出期限は令和6年2月末を予定しており、納品書、作業日誌等の
提出を予定しております。
(4)JA等他団体で申請済みの方の重複申請はできません。また、対象資材が肥料高騰対策事業等で別途助成
を受けている場合は支援額の調整が必要ですので、申し出ください。
【問い合わせ先】
長島町農政課農政係
TEL:0996-86-1136