渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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⚠緊急

災害時避難場所等

指定緊急避難場所

指定緊急避難場所は、津波、洪水等、災害による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する際の避難先として位置づけられたものです(災害対策基本法第49条の4)。
・長島町指定緊急避難場所(平成29年3月現在)

指定避難所

指定避難所は、災害の危険性があり避難した住民等が、災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった住民等が一時的に滞在することを目的とした施設です(災害対策基本法第49条の7)。
・長島町指定避難所(平成29年3月現在)