渡りたくなる島 鹿児島県長島町
背景色 
文字サイズ  標準 拡大

⚠緊急

 

 緊急情報

緊急情報はございません。

水道の工事について

水道の工事

水道の新設・改造・修繕および撤去の工事は、あらかじめ水道課への申請が必要です。詳しくは、水道課または指定工事事業者へ相談ください。

指定工事事業者

 

給水装置の管理

〇給水装置とは
道路の下に布設してある「配水管」の取り出し口から家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。
ただし、受水槽方式の場合は、受水槽の入り口までが給水装置となります。

〇給水装置の維持管理
水道メーターを除く「給水装置」は建物所有者などの財産ですが、配水管の取り出し口から水道メーターまでの漏水修理については役場水道課で行います。
水道メーターから蛇口までの修理は、所有者または使用者の負担となりますので、直接、指定工事事業者に修理の依頼をお願いします。

指定給水装置工事事業者の申請

〇新規申請および更新申請
町内で水道工事を行うには、指定工事事業者として認定を受けなければなりません。町の指定工事事業者として認定を希望される事業者のかたは、指定書類を役場水道課へ提出してください。

  1. 指定申請(新規および更新)する際は、番号1の早見表を確認してから番号2~6の書類を提出してください。
  2. 認定後に変更事項が生じたら番号5、7又は8の書類を提出してください。
  3. 手数料(証書交付の際に、お支払いいただきます。)
  • 新規指定の場合 :14,000円
  • 指定の更新の場合:10,000円
番号 各種申請書 添付資料の必要
給水装置工事事業者指定の申請一覧表(早見表)
指定給水装置工事事業者指定申請書
誓約書
機械器具調書
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書

各申請に必要な添付書類や提出期間などの詳細はこちら

[問い合わせ先]


役場水道課水道係
Tel:0996-86-1114[直通]
Mail:suidou@town.nagashima.lg.jp