緊急情報はございません。
水道の新設・改造・修繕および撤去の工事は、あらかじめ水道課への申請が必要です。詳しくは、水道課または指定工事事業者へ相談ください。
指定工事事業者
〇給水装置とは
道路の下に布設してある「配水管」の取り出し口から家庭の蛇口までを「給水装置」といいます。
ただし、受水槽方式の場合は、受水槽の入り口までが給水装置となります。
〇給水装置の維持管理
水道メーターを除く「給水装置」は建物所有者などの財産ですが、配水管の取り出し口から水道メーターまでの漏水修理については役場水道課で行います。
水道メーターから蛇口までの修理は、所有者または使用者の負担となりますので、直接、指定工事事業者に修理の依頼をお願いします。
〇新規申請および更新申請
町内で水道工事を行うには、指定工事事業者として認定を受けなければなりません。町の指定工事事業者指定工事事業者として認定を希望される事業者のかたは、指定書類を役場水道課へ提出してください。
番号 | 各種申請書 | 添付資料の必要 |
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1 | 給水装置工事事業者指定の申請書一覧(早見表) | - |
2 | 指定給水装置工事事業者指定申請書 | 有 |
3 | 誓約書 | 無 |
4 | 機械器具調書 | 有 |
5 | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 | 有 |
6 | 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 | 有 |
7 | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 | 有 |
8 | 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書 | 有 |
[問い合わせ先]
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