渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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文化施設・その他

文化ホール

芸術文化の拠点として気軽に利用を一望すると眼下には、青く澄んだ海に小浜海岸の白い砂。それに続く天草の島々と東シナ海に沈む夕日。このような臨場感あふれる景勝の地に長島町文化ホールはあります。

当文化ホールは、図書館や会議室を併用する多目的施設として利用されており、また、音響・照明等の舞台設備を整え、舞台芸術の鑑賞機会の提供も行っています。

所在地 〒899-1303鹿児島県出水郡長島町指江1545

☎:0996-88-6500 FAX:0996-88-6501

管理者 長島町教育委員会(社会教育課)
オープン 昭和62年11月7日
施設の概要 ○ホール・固定席:800席

・ステージ間口:15.5㍍

○楽屋:2室

○和室(楽屋兼用):3室

○大会議室:1室

○図書館

利用規定 1.文化ホールの施設、設備を使用するときは、事前に使用許可申請書を提出して教育委員会の許可を受けてください。2.使用料は次の表のとおりですが、使用料が減免されることもあります。

3.使用許可を受けた人は、許可目的以外に使用したり、飼養の権利を他人に譲ったり転貸することはできません。

4.使用時間には、会場の準備・整理に要する時間も含まれます。

5.使用後は、きちんとした清掃をしてください。大ホールを使用した場合、原則として清掃料が必要です。

6.大ホールでは飲酒・喫煙はできません。

※その他、詳細については、管理規則がありますので文化ホールへご相談ください。

座席

(PDF)ホール座席図(132KB)

使用料

備考

  1. 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。
  2. 舞台練習及び準備のため舞台面(ステージ)のみを使用する場合の使用料は、別表に掲げる使用料の入場料を徴収しない場合の3割相当額とします。
  3. 使用許可の変更許可を受けて使用時間を延長しようとするときは、1時間以内(1時間未満は1時間とみなします)に限ることとし、この使用料は次に掲げるとおりです。
    (1)9時以前の場合
    9時から12時までの使用料の2割相当額
    (2)12時から13時までの場合
    13時から17時までの使用料の2割相当額
    (3)17時から18時までの場合
    18時から22時までの使用料の2割相当額
  4. 入場料を徴収しないで商業、宣伝その他営利等を目的とする催物を行うときは、入場料等を徴する場合とみなします。
  5. いこいの部屋、コミュニティルームを商用(物品販売及びこれに準ずるもの)として使用する場合の使用料は、基本料に10割を乗じて得た額を加算します。
  6. 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
  7. 冷暖房装置を使用するときは、当該使用時間の使用料に次の割合を加算します。
    ア 冷房 2割
    イ 暖房 2割
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