渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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文化施設・その他

文化ホール

芸術文化の拠点として気軽に利用を一望すると眼下には、青く澄んだ海に小浜海岸の白い砂。それに続く天草の島々と東シナ海に沈む夕日。このような臨場感あふれる景勝の地に長島町文化ホールはあります。

当文化ホールは、図書館や会議室を併用する多目的施設として利用されており、また、音響・照明等の舞台設備を整え、舞台芸術の鑑賞機会の提供も行っています。

座席

(PDF)ホール座席図(132KB)

使用料

備考

  1. 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。
  2. 舞台練習及び準備のため舞台面(ステージ)のみを使用する場合の使用料は、別表に掲げる使用料の入場料を徴収しない場合の3割相当額とします。
  3. 使用許可の変更許可を受けて使用時間を延長しようとするときは、1時間以内(1時間未満は1時間とみなします)に限ることとし、この使用料は次に掲げるとおりです。
    (1)9時以前の場合
    9時から12時までの使用料の2割相当額
    (2)12時から13時までの場合
    13時から17時までの使用料の2割相当額
    (3)17時から18時までの場合
    18時から22時までの使用料の2割相当額
  4. 入場料を徴収しないで商業、宣伝その他営利等を目的とする催物を行うときは、入場料等を徴する場合とみなします。
  5. いこいの部屋、コミュニティルームを商用(物品販売及びこれに準ずるもの)として使用する場合の使用料は、基本料に10割を乗じて得た額を加算します。
  6. 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
  7. 冷暖房装置を使用するときは、当該使用時間の使用料に次の割合を加算します。
    ア 冷房 2割
    イ 暖房 2割
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