渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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⚠緊急

 

 緊急情報

三和商船フェリー:7月22日午後から機関トラブルにより欠航していましたが、通常運航に戻りました。

総合町民体育館

専用使用料

※午前8時30分から午後5時まで、正午から午後10時まで及び午前9時から午後10時までの時間区分の使用料は、それぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とします。

一部使用料(1時間につき)

備考

  1. 使用者が、入場料を徴収しないが入場料に相当する金品を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合及びその他これに準ずる場合)は「入場料を徴する場合」とみなして使用料を徴収します。
  2. この表に定める時間区分を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、その超過し、又は繰り上げる1時間につきこの表に定める使用料に加算します。
    ただし、使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとします。
  3. 競技大会、講演会等で使用する場合の付属設備等使用料は、大会終了までを1回とします。
    ただし、2日以上かけて実施する場合は、1日1回とします。