浄化槽設置/単独処理浄化槽等撤去等に対する補助金について
掲載日 : 2023.04.03
【事業概要】
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,専用住宅・併用住宅・事業所等及び集会施設に小型合併浄化槽を設置するものに対し,小型合併浄化槽設置の工事費・単独処理浄化槽等の撤去等の一部を助成します。
現行の補助制度は令和4年度までの予定でしたが,令和7年度まで3年間延長することになりました。
- 補助対象区域
小型合併浄化槽を設置する場所が,農業・漁業集落排水施設区域外の地域であること。
※補助対象区域の確認は,水道課下水道係(0996-86-1114)へお問い合わせください。
- 申請受付期間
令和5年4月3日(月)から令和5年11月30日(木)まで
※ただし,補助申請額が予算上限に達し次第,受付を終了しますのでご了承ください。
- 実績報告書提出期限
浄化槽設置工事が完了した日から30日以内,または令和6年3月上旬のいずれか早い日まで(※浄化槽設置工事完了とは,住宅が完成し浄化槽が接続された状態をいいます。)。
- 浄化槽設置に対する補助額
人槽区分 | 基準額 | 個人負担額 | 補助金額 |
---|---|---|---|
5人槽 | 896,000円 | 85,000円 | 811,000円以内 |
7人槽 | 1,073,000円 | 100,000円 | 973,000円以内 |
10人槽 | 1,387,000円 | 125,000円 | 1,262,000円以内 |
※ 合併処理浄化槽購入費及び本体設置費及び放流工最大9m含みます。
- 単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去等に対する補助額
撤去等 | 補助金額 |
---|---|
単独処理浄化槽 | 120,000円 |
くみ取り槽 | 90,000円 |
※既存の単独処理浄化槽,またはくみ取り槽の清掃から最終処分場までに要する費用です。
→単独処理浄化槽等撤去費等補助金交付の要綱・申請書はこちらです。
【補助対象要件】
- 対象となる方
補助対象区域内において,合併浄化槽設置工事着工前に補助金申請を行い,交付決定に基づき設置した個人
- 補助対象とならない方
- 浄化槽設置届出の審査又は建築基準法の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
- 専用住宅を借りている者で,賃借人の承諾が得られない者
- 開発行為に伴い,浄化槽を設置する者。
- 国,県及び町の施設並びにこれらに準ずる施設で浄化槽を設置する者
- 町税等を滞納している者
- 販売目的で小型浄化槽を設置する者
- 補助金の交付を受けて設置した小型合併浄化槽を廃止して新たに設置するもので,次のいずれかに該当する者
ア 使用可能な小型合併浄化槽を設置する者
イ 法を遵守せず,小型合併浄化槽の適正な管理を行っていない者
- 補助対象となる合併浄化槽
合併処理浄化槽設置整備事業で使用できる浄化槽は,全国浄化槽推進市町村協議会に登録した浄化槽
- 対象経費
・浄化槽購入費・設置工事費(新規設置/くみ取り転換/単独処理転換)
・撤去処分費(既存単独処理浄化槽/くみ取り槽)
[問い合わせ先]
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