建設工事の入札時に提出する工事費内訳書について
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、建設業者は公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳に材料費,労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために必要な経費を記載した書類を提出するものとされ(入札契約適正化法第12条)、この規定は令和7年12月12日から施行することとされました。町発注建設工事の入札の際は、以下の点に注意し、工事費内訳書を提出してください。
手続内容
対象工事
すべての工事
実施方法
- 工事内訳書は、エクセル、ワード、PDF等のファイルとすること。
- ファイルの圧縮は、できる限りしないようにすること。
- 電子入札の場合、工事内訳書のファイル名は「会社名+工事名」としてください。(工事名については、工事箇所、工区名が判別できれば簡略化して構いません。)
- 閲覧設計書に基づき積算体系のレベル2「工種」まで記載してください。
- 紙入札(見積)方式の場合は、入札書等とともに封筒に入れ、封印・封緘して提出してください。
- 再度入札・再度見積については、工事費内訳書の再提出は求めません。
- 工事費内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札等及び契約上の権利義務を生じるものではありません。
提出された工事内訳書の取り扱い
- 提出された工事費内訳書は返却いたしません。
- 提出された工事費内訳書は入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
- 提出された工事費内訳書の引換え、変更又は撤回(取消)は認めません。
- 提出された工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。
入札等の無効
1 未提出の場合
(1)工事費内訳書が提出されていない場合
2 未提出であると認められる場合
(1)工事費内訳書の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)
(2)工事費内訳書と無関係な書類である場合
(3)他の工事の工事費内訳書である場合
(4)工事費内訳書に押印が欠けている場合(電子入札による提出する場合を除く)
項目(日付、契約担当者、住所、指名(商号)、工事名、工事場所等)の誤字、脱字、記載漏れ(工事等の一部記載漏れを含む。)も無効となる場合があります。
提出様式
提出を求める「工事費内訳書」の様式は、(別紙1)の記載例を標準とします。
なお、(別紙1)の様式以上に詳細に記載した内容であれば、各者が独自に作成した様式を使用しても差し支えありません。
提出時期
入札書等の提出と同時(入札書等に添付して提出)
入札参加者に対する周知方法
指名競争入札参加者に対しては指名競争入札参加指名通知書に、一般競争入札参加者に対しては公告文に、「工事費内訳書を提出することが入札条件となっており、提出しない入札参加者、工事費内訳書が未提出であると認められる入札参加者の入札行為は無効となる。」旨を明示します。
参考資料等
入札における工事費内訳書添付について(PDFファイル:261KB)
「労務費に関する基準」の運用方針(令和7年12月 国土交通省)
別紙03に「建設工事の見積書様式例書き方ガイド」が掲載してあります。



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