介護保険料の減免(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方について,介護保険料が減免される場合があります.
減免を適用するには,下記の基準に基づく審査を実施しますので,申請が必要になります.
対象となる方(減免事由)
1 主たる生計維持者が死亡した,または重篤な傷病(※1)を負った方
※1 新型コロナウイルス感染症の症状が重く,回復までに長期間を要する等により,経済状況に与える影響が大きいと認められる場合をいい,具体的には,1カ月以上の治療を有すると認められる場合
2 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入,不動産収入,給与収入又は山林収入)の減少が見込まれ,次の要件全てに該当する方
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和元年度及び令和2年度分の保険料で,令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免割合
減免割合は以下のとおりです.
[減免事由1の場合]
・対象となる期間の保険料全額
[減免事由2の場合]
・対象保険料額に減免割合を乗じた額
減免割合一覧
対象保険料額 | 前年の合計所得金額 | 減免割合 |
対象保険料額=A×B/C
A:対象となる期間の保険料額 B:減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額 C:前年の合計所得金額
|
200万円以下 | 10/10 |
200万円超 | 8/10 | |
事業等の廃止・失業 | 10/10 |
提出書類
[共通]
[減免事由1の場合]
・死亡診断(死亡検案)書,医師の診断書の写し
[減免事由2の場合]
・収入減少,事業の廃止,失業の原因が新型コロナウイルス感染症の影響だとわかるもの
(退職証明書,解雇通知書,雇用保険受給資格者証,廃業届,失業届など)
・主たる生計維持者の令和2年1月以降の収入が分かる書類の写し
(給与明細書,収入と必要経費が確認できる帳簿など)
提出先
郵便番号:899-1498
住 所:鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1
宛 名:長島町役場 税務課 介護保険料係
電 話:0996-86-1172(直通)
※新型コロナウイルス拡大防止のため,郵送での提出にご協力をお願いします.