新型コロナウイルスの影響に係る固定資産税の減免について(中小事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者に対して、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を令和3年度課税の1年分に限り、事業収入の減少幅に応じて固定資産税を2分の1またはゼロとします。
対象となる事業者
法人の場合 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 |
個人の場合 | 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 |
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人を除きます。
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
減免の基準
令和2年2月から10月までの間における任意の 連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
減免の対象となる資産
1.事業用家屋
事業用家屋の事業の用に供している部分のみが減免の適用対象となります。
居住の用に供している部分については減免の適用対象になりません。
2.設備等の償却資産
所有する事業の用に供する償却資産が減免の適用対象となります。
※ 土地は事業用であっても減免対象外となります。
※ 「事業収入が減少した事業者」と「事業に使用する固定資産の所有者」が一致している場合のみ減免対象となります。
減免の対象となる期間
令和3年度課税分の1年間
減免の手続きについて
- 認定経営革新等支援機関等(税理士、商工会、漁業協同組合、農業協同組合など)に対して、本減免措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼してください。
認定経営革新等支援機関等については次の外部リンクをご覧ください。
中小企業庁ホームページ 「認定経営革新等支援機関等の一覧表」(外部リンク)
確認依頼に必要な書類
減免申告書 | 申告書の様式は下記「申告書様式」をダウンロードしてください。 |
収入減を証する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書または収支内訳書など |
特例対象家屋の事業用割合を示す書類 | 青色決算書、収支内訳書など (事業用家屋の固定資産税の減免を受けようとされる方のみ) |
その他 | 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合に提出が必要なもの ・猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
申告書様式のダウンロード
申告書様式 Word版 ※両面印刷のうえ、使用してください。
申告書様式 PDF版 ※両面印刷のうえ、使用してください。
2.認定経営革新等支援機関等の確認後、長島町役場税務課へ次の書類を提出してください。
税務課に提出する書類
減免申告書 |
認定経営革新等支援機関等の確認印が押された原本 |
認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式 |
コピー可 |
令和3年度償却資産申告書一式 |
該当する方のみ |
提出期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
申告書の提出先・お問い合せ先
長島町役場税務課 固定資産税係
〒899-1498 鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1
TEL:0996-86-1172
FAX:0996-86-0950
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、可能な限り郵送での申告にご協力ください。
・本制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
・具体的な認定経営革新等支援機関については下記を参考にしてください。