渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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 緊急情報

緊急情報はございません。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難なかたに対する町税の猶予制度について

徴収猶予の「特例制度」について

〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があったかたは、申請により1年間以内において、町税の徴収猶予を受けることができるようになります。

〇担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

(注:猶予期間における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。)

対象となるかた

以下1、2のいずれも満たす納税義務者・特別納税義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象になります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ、概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注:「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します)

対象となる町税

・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税・法人住民税・固定資産税など、ほぼすべての町税が対象になります。

・上記税目のうち、既に納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているもの)についても、遡ってこの特例に該当する場合があります。

申請手続き等

・関連法案の施行から2か月後、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が厳しい場合には口頭によりお伺いします。

関連リンク

【別紙】徴収猶予リーフレット

問い合わせ先

役場税務課 電話番号:0996-86-1172