緊急情報はございません。
町では、毎年12月を「町税完納月間」、県では「県下一斉国保税滞納整理月間」と定め、町税・保険料の徴収を強化しています。
町税・保険料は各期の納期限までに納付してください。
なお、納期限までに納付がされない場合は、「滞納処分」を行います。
納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状を発送して10日を経過した日までに納付されない場合は「財産を差し押さえなければならない」とされています。
自主納付を促すために文書や訪問により催告を行います。ただし、催告は差し押さえするための必須要件ではありませんので、①に基づき差し押さえを行う場合もあります。
金融機関・生命保険会社・勤務先・取引先などに対して財産の有無や取引内容の調査を行います。必要に応じて、自宅や会社を対象に財産の捜索を行う場合もあります。
調査・捜索により発見した財産を差し押さえます。財産の対象は、預貯金、給与、保険契約、動産(軽自動車・電化製品・美術品・骨董品など)、不動産(普通自動車を含む)、取引上の売掛金などが該当します。
差し押さえた財産を取り立てや公売を通じてお金に換え滞納された税金に充当します。
長島町役場税務課 TEL0996−86−1172(直通)