12月は「町税完納月間」「県下一斉国保税滞納整理強化月間」です!
町では、毎年12月を「町税完納月間」、また、県では「県下一斉国保税滞納整理強化月間」と定め、町税・保険料の確保に努めています。
町税・保険料は各期の納期限までに納付してください。
なお、納期限までに納付がされない場合は、滞納処分を行うことになります。
滞納処分の流れ
①督促
納期限後から20日以内に督促状を発送します。督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合は、「財産を差し押えなければならない」とされています。
②催告
自主納付を促すために文書や訪問などを通じて催告を行います。ただし、催告は差し押えに至る必須の前提要件ではありませんので、上記①に基づき、差押えを行う場合もあります。
③調査・捜索
金融機関・生命保険会社・勤務先・取引先などに対して財産の有無や取引内容の調査を行います。必要に応じて、自宅や会社を対象に換価可能な財産の捜索を行う場合もあります。
④差押
調査・捜索により発見した財産を差し押えます。
財産の対象は、預貯金、給与、保険、動産(軽自動車・電化製品・美術品・骨董品など)、不動産(普通自動車を含む)、取引上の売掛金などが該当します。
⑤換価
差し押えた財産を取立てや公売を通じてお金に換え、滞納された税金に充てます。
税のことQ&A
Q:納期限が過ぎているものがあるが、今年の税金なので12月までに払えばいいのでは。
A:町税・保険料は各期の納期限までにお支払いください。納期限が過ぎても完納にならない場合は、滞納処分の対象となります。払い忘れがあるかたは、12月の完納月間を機会に早めに納付してください。
Q:借り入れの返済が厳しく、税金を納められません。
A:納税は憲法により国民の義務と定められているほか、法令により他の支払いより優先されることとなっています。特段の事情がある場合は、早めにご相談ください。
Q:調査により、勤務先や取引先に滞納があることを知られてしまった。
A:税金を滞納すると、法令により全ての財産に対する調査権限が、徴税吏員(税務課職員)に発生します。また、調査先はこの権限による調査に協力する義務があります。調査先に滞納があることが知られてしまう可能性がありますが、この調査は個人情報保護法にも抵触しません。
町税・保険料は、町の教育、福祉、介護、ごみ処理、道路や港湾などの社会資本整備、消防や救急などの公共サービスを行う上で大切な財源ですので、納期限内納付へのご理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ先】
税務課管理収納係 ☎︎(86)1172[直通]