軽自動車税の「環境性能割」について
軽自動車税の税制改正
税制改正により,自動車取得税は廃止され,令和元年10月1日から,自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に支払う「環境性能割」が導入されます。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間,鹿児島県が徴収事務を代行しますので,納め方に変更はありません。
◇軽自動車税環境性能割の税率
環境性能割は、令和元年10月1日以降,新車・中古車を問わず,三輪以上の軽自動車の取得時に課税されます。税額は、課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率に乗じて算出します。
ただし,取得価額が50万円以下は,課税されません。
乗用車の税率
区分 |
税率 | |
軽自動車(乗用) | ||
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 | 2.0% |
*★★★★;平成30年度排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年度排出ガス規制75%低減達成車
*電気自動車等:電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%低減達成車)
【令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車は臨時的軽減として、上表の税率から1%軽減されます。】
貨物車の税率
区分 |
税率 | |
軽自動車(貨物) | ||
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2015年度燃費基準+20%達成車 | ||
★★★★かつ2015年度燃費基準+15%達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外の車 | 2.0% |
*★★★★;平成30年度排出ガス規制50%低減達成車又は平成17年度排出ガス規制75%低減達成車
*電気自動車等:電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%低減達成車)
◇グリーン化特例(軽課)の見直し
2021年度及び2022年度に購入される自家用の乗用車(軽自動車)について,自動車の燃費性能等に応じて,購入した翌年度に課税される軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例の適用対象が,電気自動車に限定されます。
自動車税及び軽自動車税の税制改正については
総務省・地方税共同機構作成のリーフレットをご覧ください。
また、併せて総務省のホームページもご覧ください。