令和3年度介護保険料の減免(新型コロナウイルス感染症)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方などについて,介護保険料が減免される場合があります。
減免を適用するには,下記の基準による審査を実施しますので,申請が必要です。
対象となる方(減免事由)
1 感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡した,または重篤な傷病(※)を負った方
※新型コロナウイルス感染症の症状が重く,回復までに長期間を要する等により,世帯の経済状況に与える影響が大きいと認められる場合をいい,具体的には1か月以上の治療を有すると認められる場合
2 感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入・不動産収入・給与収入又は山林収入)の減少が見込まれ,次の2つの要件に該当する方
(1)今年の事業収入等のうち,いずれかの減少見込み額が前年の当該事業収入額の10分の3以上であること
(2)感染症の影響により,減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
※世帯の主たる生計維持者の前年度所得額が0などの場合,減免される額が0円になる可能性があります。
※世帯の主たる生計維持者は,原則として保険料減免を受ける被保険者と同一世帯に属することが条件です。
対象となる保険料
令和3年度分の介護保険料であって,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免割合
減免割合は以下のとおりです。
[減免事由1の場合]
・対象となる期間の保険料額全額
[減免事由2の場合]
・対象保険料額に減免割合を乗じた額
減免割合一覧
対象保険料額 | 前年の合計所得金額 | 減免割合 |
対象保険料額=A*B/C
A:当該第一号被保険者の対象となる期間の保険料額 B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年の所得金額 C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
210万円以下 | 10/10 |
210万円超 | 8/10 | |
事業の廃止・失業 | 10/10 |
必要書類など
[共通]
・収入申立書(月別計算用)補足分(必要な方はご利用ください)
・印鑑(認印で可)
[減免事由1の場合]
・死亡診断(死亡検案)書,医師の診断書など
[減免事由2の場合]
・事業の廃止や失業等の場合,原因が新型コロナウイルス感染症の影響だと分かるもの
(退職証明書・解雇通知書・雇用保険受給資格書・廃業届・失業届など)
・世帯の主たる生計維持者の令和3年1月以降の収入が分かる書類の写し
(給与明細書・販売証明書・売り上げの帳簿など)
令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年中の収入が令和元年の収入と比べて3割以上減少した方は,令和2年度減免申請ができる場合があります。詳細につきましては,下記リンク先をご確認ください。
提出先
郵便番号:899―1498
住所:鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1
宛名:長島町役場 税務課 介護保険料係
電話:0996―86―1172(直通)