渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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鹿児島県知事選挙

令和2年7月12日(日曜日)は鹿児島県知事選挙の投票日です

県民の総意を反映すべき使命を負っている知事を選ぶ大切な選挙です。棄権することなく投票しましょう。

鹿児島県ホームページ(外部リンク)

有権者(投票できる人)

平成14年7月13日までに生まれた人で、令和2年3月24日までに住民登録をし、引き続き3カ月本町に住んでいる、または住んでいた人(長島町の選挙人名簿に登録されている人)。

 

投票時間

令和2年7月12日(日)(選挙日当日)の投票時間は、午前7時から午後7時までです。

※獅子島地区は令和2年7月11日(土)です。

 

投票所入場券

投票所入場券は郵便はがきでお届けします。

投票日に投票所にお持ちください。

入場券を紛失されたときは、投票所の受付に申し出てください。入場券が無くても、本人であることが確認できれば投票できます。

 

期日前投票

仕事の都合や旅行などで選挙日当日に投票所へ行くことのできない人は、期日前投票ができます。

投票所入場券をお持ちのうえ、期日前投票所にお越しください。

期日前投票所一覧
投票所名 期日前投票期間 受付時間
長島町開発総合センター

1階ロビー

6月26日(金)から7月11日(土)まで

※獅子島地区の人は7月10日(金)まで

午前8時30分から午後8時まで
長島町役場 指江庁舎

1階ロビー

6月26日(金)から7月11日(土)まで

※獅子島地区の人は7月10日(金)まで

午前8時30分から午後8まで

 

期日前投票宣誓書

期日前投票をされる場合は、宣誓書が必要です。

郵便はがきでお届けする投票所入場券の裏面が宣誓書となっています。

記入して投票所へお越しいただくと、スムーズに投票することができます。

 

不在者投票

滞在先での不在者投票

出張や旅行などの事情で、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、「投票用紙等請求書兼宣誓書」により投票用紙を請求して、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 

※記載例の「長島町長・長島町議会議員」の部分を「鹿児島県知事選挙」としてください。

 

指定施設での不在者投票

指定を受けた施設(病院や福祉施設等)に入院または入所されている人は、施設管理者等に投票を行いたい旨を申し出ることで、施設内で投票を行うことができます。

 

郵便等での不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの人で一定の要件に該当する人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、自宅で投票用紙等に候補者名等を記入し、郵便等を利用して投票することができます。

なお、郵便等による不在者投票をすることができる人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない次の条件に該当する人は、代理の人に投票の記載をさせることができます。ただし、代理で記載する人は、選挙権を有し、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人となります。

郵便等による不在者投票に必要な手続き

郵便による不在者投票をするためには、事前に郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。証明書の交付を希望される人は、長島町選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

初めて申請する方(代理記載人なしの場合)
  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 障害者手帳など障がいの程度を証する書面

 

初めて申請する方(代理記載人ありの場合)
  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 代理記載人となるべき者の届出書
  3. 同意書及び宣誓書

 

既に証明書を交付されている方(代理記載人なしの場合)
  1. 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
  2. 障害者手帳など障がいの程度を証する書面

 

既に証明書を交付されている方(代理記載人ありの場合)
  1. 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
  2. 障害者手帳など障がいの程度を証する書面
  3. 同意書及び宣誓書