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緊急情報
鹿児島県の最低賃金が11月1日から時間額「1026円」に改正されました。 この最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなど全ての労働者に適用され、使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高いかたの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 ◎問い合わせ先 鹿児島労働局賃金室 ☎099(223)8278
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