渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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 緊急情報

緊急情報はございません。

林野火災注意報・警報の運用開始について

大規模な林野火災を未然に防ぎ、町民の皆様の生命と財産を守るため、令和8年1月1日から、阿久根地区消防組合火災予防条例の改正に基づき「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用が始まっています。林野火災は、その多くがたき火や火入れなど人為的な要因で発生しています。気象状況により火災の危険性が高まった場合、注意報や警報を発令し、火の使用に関する注意喚起や制限を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

◯林野火災注意報・警報とは

林野火災の発生しやすい気象条件になった際、消防長が発令する情報です。

区分 発令の目的 火の使用制限 罰則
林野火災
注意報
火災予防上「注意」が必要
な気象状況になった場合
火の使用制限は
努力義務
罰則なし
林野火災
警報
火災予防上「危険」な気象
状況になった場合(注意報
の基準に加え、強風注意報
等が発表された場合など)
火の使用制限は
義務
違反者は30万円以
下の罰金または拘
留が課される場合
があります

〇発令された場合の「火の使用制限」の主な内容

林野火災注意報・警報が発令された場合、区域(森林、原野等)では以下の行為が制限されます。

警報発令中は、これらの制限が義務となります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を消費しないこと。
  3. 屋外で火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性・爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報の発令状況は、防災無線、広報車両の巡回等でお知らせします。

【問い合わせ】阿久根地区消防組合 東分遣所☎0996-86-0119 長島分遣所☎0996-88-5333