緊急情報はございません。
大規模な林野火災を未然に防ぎ、町民の皆様の生命と財産を守るため、令和8年1月1日から、阿久根地区消防組合火災予防条例の改正に基づき「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用が始まっています。林野火災は、その多くがたき火や火入れなど人為的な要因で発生しています。気象状況により火災の危険性が高まった場合、注意報や警報を発令し、火の使用に関する注意喚起や制限を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
◯林野火災注意報・警報とは
林野火災の発生しやすい気象条件になった際、消防長が発令する情報です。
| 区分 | 発令の目的 | 火の使用制限 | 罰則 |
| 林野火災 注意報 |
火災予防上「注意」が必要 な気象状況になった場合 |
火の使用制限は 努力義務 |
罰則なし |
| 林野火災 警報 |
火災予防上「危険」な気象 状況になった場合(注意報 の基準に加え、強風注意報 等が発表された場合など) |
火の使用制限は 義務 |
違反者は30万円以 下の罰金または拘 留が課される場合 があります |
〇発令された場合の「火の使用制限」の主な内容
林野火災注意報・警報が発令された場合、区域(森林、原野等)では以下の行為が制限されます。
警報発令中は、これらの制限が義務となります。
林野火災注意報・警報の発令状況は、防災無線、広報車両の巡回等でお知らせします。
【問い合わせ】阿久根地区消防組合 東分遣所☎0996-86-0119 長島分遣所☎0996-88-5333