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緊急情報
鹿児島県では,令和4年11月に改正・延長された「離島振興法」第4条第1項に基づき,本県離島振興対策実施地域の振興を図るため,令和5年度から令和14年度までの10年間を計画期間とする新たな「鹿児島県離島振興計画」を策定することとしています。 このたび,計画(案)をとりまとめましたので,県⺠の皆様の御意⾒をお寄せください。
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