緊急情報はございません。
長島町では、今後さらなる増加が見込まれる所有者不明土地や低未利用地に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法第45条第1項の規定に基づき「長島町所有者不明土地対策計画」を策定しました。
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地。都市開発やインフラ整備の際の円滑な事業実施に大きな支障となり、今後さらなる増加が見込まれる。
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地(利用されていない、または利用の程度が周辺の土地に比べて著しく低い土地)。具体的には空き地(駐車場や資材置き場などの利用の程度が著しく劣っている土地を含む。ただし、立体駐車場などは空き地には含まない。)および空き家・空き店舗などの存する土地。
建設課用地係
☎0996(86)1132[直通]