令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり3万円の支援給付金を支給します。
対象者
1.令和5年度住民税均等割非課税世帯
世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
1のほか、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(1)住民税非課税世帯
令和5年6月1日(基準日)において、長島町に住所があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※DV等避難者であって、居住地に住民票がない場合は独立した世帯とみなし、当該DV等避難者が住民税非課税である場合は、申請をすることにより支給対象となります。
※租税条約に基づき課税を免除されている者を含む世帯は本給付金の対象外です。
(2)家計急変世帯
(1)の住民税非課税世帯に該当しない世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属するかた全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。住民税非課税世帯に該当しないDV等避難者なども要件を満たす場合は対象となります。
※住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月収入×12月)が住民税均等割非課税水準以下である世帯です。
※定年退職により収入が減少した場合や、事業活動に季節性があるケースにおける通常収入を得られる時期以外を対象月として申請する場合、年金支給月ではない月を対象月として申請する場合などは、予期せず家計が急変したとは認められません。
※令和5年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、令和5年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があった場合は、同一世帯とみなし、令和5年6月1日における住民票上により判定することとなり、6月1日時点における世帯の世帯主が支給対象となります。
詳しくは下記の住民税非課税世帯等支援給付金コールセンターまでお問い合わせください。
申請期限:令和5年12月28日(必着)
給付金額
1世帯あたり3万円
※1世帯1回限り。住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。
受給手続き
7月中旬頃から、対象となる世帯宛てに支給通知書を発送します。本給付金の受給については申込み不要で、過去に非課税世帯として給付金を受給した口座等、口座情報を町が把握している場合は、その口座に給付金を振り込みます(プッシュ式)。
上記の口座の登録がない対象世帯については、口座登録の用紙を送付しますので、返信用封筒で返送してください。
なお、本給付金の受給を辞退する場合や、振込口座の変更を希望する場合は、所定の届出書で申し出てください。届け出の用紙は役場福祉事務所または指江支所総合管理課に備えるほか、当ホームページに掲載してあります。申し出がない場合は、通知に記載の期日に給付金を振り込みます。
令和5年1月2日以降に転入したかたが世帯にいる場合
給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書(請求書)に必要事項を記入して、必要書類(令和5年度非課税証明、身分証の写し、口座情報の確認できるものの写し等)と一緒に、役場福祉事務所または指江支所総合管理課まで提出してください。申請書(請求書)は役場福祉事務所または指江支所総合管理課に備えるほか、当ホームページに掲載してあります。
※世帯主以外の世帯員が申請を行う場合は委任状が必要です。
申請期限:令和5年12月28日(必着)
振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください
長島町や鹿児島県、内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありませんので、本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合は、長島町福祉事務所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先(提出先)
長島町福祉事務所 長島町鷹巣1875−1
住民税非課税世帯等支援給付金コールセンター 090-8570-1285
(受付時間 平日9:00〜16:00)