物価高対応子育て応援手当について
「「強い経済」を実現する総合経済対策」の一環として、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から0歳から高校3年生年代までのこどもに対し、1人2万円の「物価高対応子育て応援手当」を長島町の支給対象者へ支給します。
支給対象者
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。)の児童手当の受給者。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等。
(3)(1)の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった者
支給額
児童1人につき2万円
申請手続き
申請不要の方
以下の方は、申請不要です。対象者には令和8年2月上旬にお知らせを送付しますのでご確認ください。
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。)の児童手当受給者
- 令和7年10月・11月・12月生まれの児童の父母等
なお、次の(1)(2)の場合は届出が必要になりますので必要書類を揃えて、令和8年2月13日までに郵送(必着)または窓口にご提出下さい。
(1)手当の受給を希望されない場合
必要書類
(2)やむを得ない事情等により口座を変更したい場合(手当は原則、児童手当の振込口座へ振込みます。)
必要書類
※児童手当受給者名義の口座に限ります。
申請の必要な方
次の1~3に該当する方は申請が必要になりますので、必要書類を揃えて、郵送(必着)または窓口にご提出下さい。
1.令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- 児童手当の申請の際にご案内しますので、併せて申請してください。
2.所属庁から児童手当を受給している公務員
- 所属庁から配布された申請書または町ホームページから様式をダウンロードして必要事項を記入し、証明書に所属庁からの「児童手当の受給状況等について証明」を受けたうえで申請してください。
3.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
必要書類(届出様式)
その他
・引っ越した場合には、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に、令和7年9月30日時点の住所地市町村から振り込まれます。
・DV被害により避難している場合は、避難先の市町村で今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
詐欺被害にご注意ください
長島町や鹿児島県、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることはありません。
本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合は、長島町福祉事務所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先(提出先)
長島町福祉事務所 長島町鷹巣1875−1
子育て支援係 0996-86-1146



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