渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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住民税均等割のみ課税世帯および低所得世帯へのこども加算給付

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して、一世帯あたり10万円を給付します。

 

給付額

一世帯あたり10万円

 

※この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、同法第4条により課税の対象とはなりません。

 

基準日及び対象となる世帯

1.基準日

令和5年12月1日

2.対象となる世帯(下記(1)から(3)をすべて満たす世帯)

(1)基準日(令和5年12月1日)時点で長島町に住民票のある世帯

(2)世帯全員または一部の「令和5年度分の住民税が均等割のみ課税」である世帯(※)

世帯員に一人でも「令和5年度住民税所得割」が課されている場合は対象となりません。

(3)他市町村で同内容の給付金(10万円)を支給されていない世帯

 

【注意】令和5年度住民税非課税者のみで構成される(7万円給付金支給済み)世帯は、本給付金の対象外です。

 

受給の手続き及び支給時期(予定)

2月中旬から、対象となる世帯宛てに支給通知書を発送します。本給付金の受給については申込み不要で、これまでに支給を受けた給付金で登録されている口座に振り込みます(2月末予定)。

上記の口座の登録がない対象世帯については、口座登録の用紙を送付しますので、返信用封筒で返送してください。

なお、本給付金の受給を辞退する場合や、振込口座の変更を希望する場合は、所定の届出書で申し出てください。届け出の用紙は役場福祉事務所または指江支所総合管理課に備えるほか、当ホームページに掲載してあります。申し出がない場合は、通知に記載の期日に給付金を振り込みます。

 

・受給拒否の届出書

支給口座登録等の届出書

 

低所得世帯へのこども加算給付(対象のこども一人あたり5万円)

令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のこどもがいる世帯には、そのこども一人あたり5万円を給付します

 

給付額

こども一人あたり5万円

 

※この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、同法第4条により課税の対象とはなりません。

 

基準日及び対象となる世帯

1.基準日

令和5年12月1日

2.対象となる世帯

(1)長島町で住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象となっている子育て世帯

(2)長島町で住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象となっている子育て世帯

(3)他市町村で同内容の給付金(児童1人あたり5万円)を支給されていない世帯

3.対象となる児童

上記の対象となる世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

 

受給の手続き及び支給時期(予定)

2月中旬から、対象となる世帯宛てに支給通知書を発送します。本給付金の受給については申込み不要で、これまでに支給を受けた給付金や児童手当で登録されている口座に振り込みます(2月末予定)。

上記の口座の登録がない対象世帯については、口座登録の用紙を送付しますので、返信用封筒で返送してください。

なお、本給付金の受給を辞退する場合や、振込口座の変更を希望する場合は、所定の届出書で申し出てください。届け出の用紙は役場福祉事務所または指江支所総合管理課に備えるほか、当ホームページに掲載してあります。申し出がない場合は、通知に記載の期日に給付金を振り込みます。

また、生計を同じくする18歳以下のこどもが町外に住所を有する場合は、別居監護申立書を提出してください。※他の市町村でこども加算給付の支給をうける場合は支給の対象となりません。

 

受給拒否の届出書

支給口座登録等の届出書

・別居監護申立書

 

 

申請が必要となる世帯

  1. 令和5年1月2日以降に転入したかたが世帯にいる場合
  2. 令和5年12月2日以降に生まれたこどもがいる世帯(低所得者の子育て世帯給付金)

 

上記の給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書(請求書)に必要事項を記入して、必要書類(令和5年度(非)課税証明、身分証の写し、口座情報の確認ができるものの写し等)と一緒に、役場福祉事務所または指江支所総合管理課まで提出してください。申請書(請求書)は役場福祉事務所または指江支所総合管理課に備えるほか、当ホームページに掲載してあります。

※世帯主以外の世帯員が申請を行う場合は委任状が必要です。

申請書(均等割のみ課税世帯給付金)   ・記入例

申請書(低所得者の子育て世帯給付金)  ・記入例

委任状

 

振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください

長島町や鹿児島県、内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありませんので、本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。

不審な電話や郵便があった場合は、長島町福祉事務所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

 

提出先

長島町福祉事務所 長島町鷹巣1875−1

お問い合わせ先

住民税非課税世帯等支援給付金コールセンター 090-8570-1285

(受付時間 平日9:00〜16:00)