令和7年度定額減税補足給付金(不足給付金)について
令和7年度定額減税補足給付金(不足給付金)のご案内
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税しきれない額を「定額減税補足給付金(当初調整給付)」として支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付金(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
給付対象者
令和7年1月1日時点で長島町に住民登録がある方で、次の不足額給付1又は不足額給付2のどちらかに該当する方
不足額給付1
調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
◎対象となる例
例)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
例)子どもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
例)当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、令和6年分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、以下1〜3の給付要件を全て満たしている者に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
◎給付要件
1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である。(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、扶養親族の対象外である。(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万超の者)
3.低所得者世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない。
(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付
受給手続
① 過去の給付金を受給した際の口座や町税等の振替口座の登録がある方
対象者宛に長島町から「支給のお知らせ」をお送りします。記載された口座に給付金を振り込みますので、手続きは不要です。
◎ 口座の変更を希望する方
記載の口座が解約されている等の理由で変更を希望される方は、「支給のお知らせ」に記載の期日までに「支給口座登録等の届出書」を提出してください(本人確認書類と変更を希望する口座の通帳写しの添付が必要となります)。
※ 「支給のお知らせ」記載のQRコードから「オンライン申請」により提出することも可能です。
◎ 受給を拒否される方
給付金の受け取りを希望されない方は「支給のお知らせ」記載の期日までに、「受給辞退の届出書」を提出してくだい。
② 給付金を受給するための口座登録のない方
対象者宛に長島町から「確認書」をお送りします。受給する口座情報や所定事項の記載と本人確認書類や記載した口座の通帳の写しを添付し、令和7年10月31日(金)(当日消印有効)までに「確認書」を提出してください。
※ 提出は「確認書」記載のQRコードから「オンライン申請」により提出することも可能です。
届出書等の提出期限
令和7年10月31日(金)(当日消印有効)
※本給付金のすべての申請・届出書の提出期限は上記となりますのでご注意ください。
振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください
長島町や鹿児島県、内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありませんので、本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合は、長島町福祉事務所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先(提出先)
長島町福祉事務所 長島町鷹巣1875−1
給付金コールセンター 090-8570-1285
(受付時間 平日9:00〜16:00)