定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内
町では、本年度に実施されている『定額減税』において、納税者本人と扶養親族の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の推計所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、その差額を給付します。
※ 定額減税に関するお知らせは、以下をご確認ください。
所得税の定額減税:国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)
内閣官房ホームページ:「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
支給対象となる方
令和6年度個人住民税が本町で課税されている方のうち、定額減税可能額がR6年分推計所得税額またはR6年度分個人住民税所得割額を上回ると見込まれる方
ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円以下である場合に限ります。
支給金額
定額減税『1人あたり所得税3万円 / 個人住民税所得割1万円』しきれないと見込まれるそれぞれの額の合算額を1万円単位に切り上げた額
調整給付金額の算出方法
所得税
【定額減税可能額】3万円×(本人+扶養親族の人数) − 令和6年推計所得税額 定額減税前
個人住民税所得割
【定額減税可能額】1万円×(本人+扶養親族の人数) − 令和6年推計住民税所得割額 定額減税前
<例①>
一人暮らしで所得税8,000円(減税前)、住民税所得割13,000円(減税前)の納税者の場合
(定額減税可能額)
所得税 30,000円、住民税所得割 10,000円
(調整給付金額)
① 定額減税可能額(30,000円)-所得税額(8,000円)= 22,000円
② 定額減税可能額(10,000円)-住民税所得割額(13,000円)= △3,000円
※②については納税額全額が減税されるため、調整給付金の支給なし
①のみ(調整給付合計額)= 22,000円 → 30,000円(1万円単位に切り上げ)
<例②>
4人家族で、うち1人が所得税18,000円(減税前)、住民税所得割 35,000円(減税前)の納税者で他の家族全員を扶養している場合
(定額減税可能額)
所得税 120,000円(30,000円×4人)、住民税所得割 40,000円(10,000円×4人)
(調整給付金額)
① 定額減税可能額(120,000円)- 所得税額(18,000円) = 102,000円
② 定額減税可能額(40,000円)- 住民税所得割額(35,000円) =5,000円
①+② (調整給付合計額) = 107,000円 → 110,000円(1万円単位に切り上げ)
申請方法
対象者へ8月上旬に支給確認書を送付していますので、必要事項を記入のうえご返送ください。
送付した確認書にはオンラインで申請可能なQRコードを記載しています。(24時間受付可能)
※オンラインで確認書及び本人確認書類等を申請された場合は紙媒体の返信は不要です。
振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください
長島町や鹿児島県、内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありませんので、本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合は、長島町福祉事務所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先
【給 付 金】福祉事務所 給付金コールセンター 090(8570)1285
【定額減税】税務課 0996(86)1172