渡りたくなる島 鹿児島県長島町
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令和6年7月診療分から重度心身障害者医療費助成制度が変わります

令和6年7月から重度心身障害者等医療費助成制度が一部変わります。

新制度広報チラシ(PNG:980KB)

1.支給方式の変更(償還払い→自動償還払い)

(1)県内の医療機関を受診した場合

令和6年7月からは、医療機関等の窓口で健康保険被保険者証に添えて受給資格者証を提示し、保険診療による一部負担金を支払っていただいたら、保険医療機関等が審査支払機関を通じて町へデータを送付し、提出されたデータをもとに助成金を支給します。(自動償還払い方式)

  • 今までは、役場の窓口にて支給申請書を提出していただいてましたが、令和6年7月からは、県内の医療機関を受診した場合は、その必要がありません。

(2)県外の医療機関を受診した場合

今までどおり、医療機関等の窓口で医療費を支払った後、領収書を受け取っていただき、役場の窓口で領収書を助成金支給申請書に添付し提出してください。

2.対象者の追加

令和6年7月から新たに精神障害者保健福祉手帳1級所持者(通院医療費のみ)が追加されました。

事前に登録が必要です。申請書を提出して、受給資格者証の交付を受けてください。

3.所得制限の導入

令和6年7月診療分より一定の所得のある方は、対象外となります。

所得制限の基準は、特別障害者手当の基準を準拠しています。

詳しくは、「所得制限の基準(PDF:143KB)」をご覧ください。

令和6年10月以降は、所得の判定が毎年必要となります。(注意1)

「受給資格者本人」および「配偶者・扶養義務者」の所得が所得制限基準額よりも多い場合、その年の10月1日から翌年9月30日までの間、医療費助成を受けることができません。(注意2)

注意1:令和6年度のみ、令和6年7月から9月までと、令和6年10月から翌年9月までの分の2回判定をおこないます。

注意2:「配偶者・扶養義務者」の所得が所得制限基準額と同額となる場合も、その年の10月1日から翌年9月30日までの間、医療費助成は受けることができませんのでご注意ください。