令和6年度住民税非課税世帯等追加支援給付金について
令和6年度住民税非課税世帯への追加給付金(1世帯3万円)のご案内
電気・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)に対して、住民税非課税世帯等追加支援給付金として一世帯あたり3万円を給付します。
また、追加支援給付金(3万円)を受給した世帯の中で、18歳以下の子どもがいる世帯に加算給付として、対象児童1人あたり2万円を給付します。
支給額
1世帯あたり3万円
※こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり2万円を追加します。
対象世帯
1 基準日(令和6年12月13日)において長島町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税となる世帯
<対象外となる世帯>
1 住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
例)単身赴任の方(課税)に扶養されている家族(非課税)のみの世帯
例)親(課税)に扶養されてる大学生(非課税)などの単身世帯
2 既に他自治体で3万円の給付を受けている世帯
3 世帯の中に租税条約により非課税になっている者を含む世帯
受給手続
1月中旬頃から、対象となる世帯宛てに支給通知書を発送します。本給付金の受給については申込み不要で、過去に非課税世帯として給付金を受給した口座等、口座情報を町が把握している場合は、その口座に給付金を振り込みます(プッシュ式)。
上記の口座の登録がない場合や振り込み口座の変更を希望する場合は、口座登録の用紙を送付しますので、返信用封筒で返送してください。
なお、本給付金の受給を辞退する場合は、所定の届出書で申し出てください。届け出の用紙は役場福祉事務所または指江支所総合管理課に備えるほか、当ホームページに掲載してあります。申し出がない場合は、通知に記載の期日に給付金を振り込みます。
今給付金の受給に関する権限を他の者に委任する場合は下記委任状を提出してください。
こどもがいる世帯への加算給付のご案内
令和6年度住民税非課税世帯に該当する世帯のうち、対象児童(平成18年4月2日以降に生まれたこども)がいる世帯へ1人あたり2万円を給付します。
(注意)令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下のこどもを扶養している世帯等は、申請により対象となる場合がありますので、その際は、長島町福祉事務所へお問い合わせください。
支給額
18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)のこども一人あたり2万円
受給手続
1月中旬頃から、対象となる世帯宛てに支給通知書を発送します。本給付金の受給については申込み不要で、過去に非課税世帯として給付金を受給した口座等、口座情報を町が把握している場合は、その口座に給付金を振り込みます(プッシュ式)。
上記の口座の登録がない場合や振込口座の変更を希望する場合は、口座登録の用紙を送付しますので、返信用封筒で返送してください。また、生計を同じくする18歳以下のこどもが町外に住所を有する場合は、別居監護申立書の提出が必要になります。
届出書等の提出期限
令和7年7月31日(当日消印有効)
振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください
長島町や鹿児島県、内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありませんので、本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合は、長島町福祉事務所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先(提出先)
長島町福祉事務所 長島町鷹巣1875−1
給付金コールセンター 090-8570-1285
(受付時間 平日9:00〜16:00)